また、銀行などの預貯金もすぐに解約できるので、相続人(遺族)間で、現金の分割もすぐにできますし、旦那さんが亡くなって、奥さんの当面の生活費などが困らなくなるでしょうね。
妻「あなたたちは、なんでそんなにお父さんの財産のことで争うの!私のことは考えてますか?」
と皆の主張がさく裂し始めると、もう協議はまとまりません。
家族のことを想って書いた遺言書があれば、もしかしたらこんな争いはおきなかったかもしれないですよね。
また、いざ、相続が始まって、遺産分割協議をしようにも、
相続人(遺族)に痴呆症のかたがいて判断能力がない、とか。
相続人に何年も連絡をとれない行方不明者がいる、とか。
相続人の一人が反社会勢力で、連絡を取りたくない、とか。
いろいろな事情が絡んで、遺産分割協議ができなくなります。
遺産分割協議が整わなければ、不動産の相続登記もできません。
それに、銀行口座などの解約もできません。
現金はたくさんあるのに、旦那が亡くなって、奥さんの生活費に困っているケースや遺産分割協議が整わないために分割できないという話は良く聞くはなしです。
□■□まとめ
遺言書があるとないとでは、このように大きな違いが出てくるんです。
大げさかもしれませんが、貴方の遺した財産のおかげで遺族が、「不幸せ」になる可能性もあるのです。
だから、僕は遺言書を書くことをお勧めしているのです。
相続が争いになるという心配は、多くの方がしているようです。
その解決策の一つが、「遺言書」を書くことなんです。
あなたは、2種類の人間のどちらになりますか?
「遺言書」を「書く人」なのか「書かない人」なのかです。
ご家族を「幸せ」にする人なのか「不幸せ」にするひとなのか、と言ってもいいのかもしれません。
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【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方は
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【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
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