ですから、こんなことが起きないようび「遺言書」を遺してもらいたいのです。
「遺言書」は故人の最終意思です。
相続人も多くの場合、尊重するでしょう。
故人の遺した意思を大事にしたいと考えるはずです。
ですから、家を建てたとき、一戸建てやマンションを買った時などは、その不動産の今後も考えて、「遺言書」を書いておいた方がいいのです。
特に、財産を相続する「相続人」が多く、めぼしい財産が不動産であるという時には、「遺言書」は必須ではないかと思います。
「遺言書」がないと相続はひどい争いになることがあります。
あ、そういえば前の職場の後輩が家を建ててるらしい。
その後輩はまだ20代。
偉いよな~
その彼も遺言書を書くタイミングかもしれません。
そんなお話を明日お話させていただこうと思いますよ。
それでは、明日のセミナーでお会いできるのを楽しみにしております。
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【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方は
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【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
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