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2016年01月02日

成人式後の同窓会告知横断幕への誕生日の記載は気を付けて!

誕生日はこの世に生を受けたことを祝う日。
法律上は、年齢は誕生日の前日に一つ年を取っています。
だから成人式後の同窓会の横断幕は気を付けて!



こんにちは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


お正月二日目です。


昨日の元旦は、Facebookで繋がっている友達のうち4名が誕生日だったようです。


僕の友達には、元旦生まれの方って、結構いらっしゃるようです^^


元旦が、お誕生日だった皆さんおめでとうございます!


お正月とお誕生日を盛大に祝ったことかと思いますが、実は年齢計算に関しては法律があって、誕生日の前日に一つ年を取ることになっているのをご存知ですか?


年齢の計算に関する法律の名称は、「年齢計算に関する法律」(明治35年12月2日施行法律第50号)といいますが全3項の極めて短い法律です。


(年齢計算に関する法律)

1.年齢は出生の日より之を起算す

2.民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す

3.明治6年第36号布告は之を廃止す


細かな説明は省きますが、年齢のカウントには誕生日を初日とすることとなっており、一年後の誕生日の前日に一つ年をとることになっています。


例えば、皆さんの同級生で、誕生日が4月1日の方はいませんでしたか?


4月1日が誕生日の人は、3月31日の午後12時に一つ年を取ることになるのです。


ですから、小学校や中学校の同級生は、4月2日生まれから一年遅れの4月1日生まれの人たちが同級生になるのです。


沖縄などでは、20歳の成人式の後に同窓会をすることがあり、街中に横断幕を張って知らせることがあると思います。


今年だと、その横断幕に、「平成7年4月から平成8年3月生まれ」と書かれていると厳密には間違いなんですね~


正しくは、「平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれ」となるのです^^



些細なことですが、この辺をしっかり書いているとカッコイイ新成人と思われるかもしれません(笑)


僕は風邪をひいてしまったようで、のどの痛みと発熱に悩まされております><


ま、ゆっくりと過ごせと言うことだと思って、先ほどまで寝てました。


早めに治したいと思います。


2016年元旦16 20160101
お正月の生花「万年青」とミニ鏡餅。


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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 12:36│Comments(0)法令
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