2016年01月17日
相続の開始はいつなのか知ってますか?相続人にとって、とても大事な時間です。
被相続人が亡くなった時です。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
どなたがご家族が亡くなった時に、相続は開始されますが、その相続の開始されるのはいつかお分かりですか?
結論から言うと、「被相続人が亡くなった時(その瞬間)」です。
例えば、闘病生活を続けていたお父さんが、入院先で、平成28年1月17日の午前11時57分に亡くなったのであれば、その時に相続は開始されます。
この相続の開始の時と言うのはとても大切なんです。
例えば、相続財産に借金などの負債が多くて、相続放棄や限定承認をするのであれば、相続の開始を知った日から3か月以内にしなくてはなりません。
また、被相続人(故人)に不動産所得などがあった場合には、準確定申告が必要で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
さらに、相続税の納付が必要な場合には、相続税の申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続の開始の時と言うのは、相続人がすべき手続の起点となる大事な時間ですので、しっかりと押さえておきましょうね。
事務所のカレンダー。ほとんど何も書いてません^^
大切なスケジュールは見落としたり、忘れてはいけないですね。
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例えば、相続財産に借金などの負債が多くて、相続放棄や限定承認をするのであれば、相続の開始を知った日から3か月以内にしなくてはなりません。
また、被相続人(故人)に不動産所得などがあった場合には、準確定申告が必要で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
さらに、相続税の納付が必要な場合には、相続税の申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 12:37│Comments(6)
│相続
この記事へのコメント
相続手続きしなかったら、どうなりますか?
Posted by もし at 2016年01月17日 21:01
もしさん、ご質問ありがとうございます。
相続が開始された時点で、相続財産は相続人の共有財産となります。
遺言書もなく、遺産分割協議もなければ3か月後には、相続財産の単純承認がされたものとして、相続人が相続することになります。
この場合、気を付けないといけないのは、借金などのマイナスの財産が多かった場合には、相続人がその借金を背負うことになるので、3か月以内に相続財産を確認し、判断する必要があります。
財産がプラスであれば単純に承認して相続するのが自然だと思いますし、財産がマイナスであれば、相続放棄するのか、プラスの財産の範囲で限定承認するのかを選ぶ必要があります。
また、相続税が課税されるような財産があるのに申告・納付をしなければ、加算税の支払いが出たりしますので、10カ月以内に申告・納付が必要となります。
相続が開始された時点で、相続財産は相続人の共有財産となります。
遺言書もなく、遺産分割協議もなければ3か月後には、相続財産の単純承認がされたものとして、相続人が相続することになります。
この場合、気を付けないといけないのは、借金などのマイナスの財産が多かった場合には、相続人がその借金を背負うことになるので、3か月以内に相続財産を確認し、判断する必要があります。
財産がプラスであれば単純に承認して相続するのが自然だと思いますし、財産がマイナスであれば、相続放棄するのか、プラスの財産の範囲で限定承認するのかを選ぶ必要があります。
また、相続税が課税されるような財産があるのに申告・納付をしなければ、加算税の支払いが出たりしますので、10カ月以内に申告・納付が必要となります。
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2016年01月18日 22:17
初めまして!質問なんですが、相続税の税務調査に関する相談は出来るのでしょうか?
どこに相談していいのかよく分からなくて・・・。
どこに相談していいのかよく分からなくて・・・。
Posted by いく at 2016年03月11日 15:58
いくさん こんばんは。
ご質問ありがとうございます!
相続税の関係は、税理士さんにご相談いただくとよろしいかと存じます。
沖縄県内であれば、ご紹介出来る税理士さんもいます。
もし、あてがないようでしたら都道府県の税理士会にご相談頂いてもよろしいかと存じます。
ご質問ありがとうございます!
相続税の関係は、税理士さんにご相談いただくとよろしいかと存じます。
沖縄県内であれば、ご紹介出来る税理士さんもいます。
もし、あてがないようでしたら都道府県の税理士会にご相談頂いてもよろしいかと存じます。
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2016年03月11日 18:24
お返事ありがとうございます。
県内なのですが、もし可能でしたら税理士さんを紹介していただけないでしょうか?相談のみでも可能なのでしょうか?
県内なのですが、もし可能でしたら税理士さんを紹介していただけないでしょうか?相談のみでも可能なのでしょうか?
Posted by いく at 2016年03月11日 22:57
いくさん、コメントありがとうございます。
どちらにお住まいですか?
僕のご紹介できる税理士さんは、那覇市内なのです。
よろしければ、一度、お電話ください!!
080-1087-7965
どちらにお住まいですか?
僕のご紹介できる税理士さんは、那覇市内なのです。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2016年03月11日 23:31