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2015年10月24日

あなたが遺せる想いのこもった法的に有効な遺言とは?

「遺言」とは、故人が遺した財産に関する想い!
でも、大切な感情だけど法的な効果を持たせるには、法定の要件を満たす必要がある!


こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。


ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。


ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。


たとえば、

「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」

とか

「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」

などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。


遺言で、法的な力を持つのは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と意思表示をしているかなんです。


ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。


亡くなった父親の写真 20151024
2010年1月4日の早朝に亡くなった僕の父親です。66歳で亡くなりました。デパートマンでした。
厳格で、厳しい人で、僕は最後まで父親とは心が通じ合わなかったように思ってます。
でも、父親も自分の想いを記した遺言書を残してました。
法的には突っ込みどころ満載の遺言書でしたが、父親の想いが詰まってましたね。



それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?


少し、お話しましょう。


「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。


この書面を「遺言書」と言います。

(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)


なぜ、書面で残すのか?


それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。


例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。


この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?


通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」と反論が始まるのではないでしょうか?


はい、相続ならぬ「争続」の始まりです(笑)


僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる自信あります(笑)


ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。


それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?


法定要件を満たした遺言書です。


長男は、基本的には受けれないといけなくなります。


それは、遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、強く尊重されるからです。


この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。


そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。


もちろん、相続する内容が遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分減殺請求」はできます。


また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。


しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、オヤジさんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。


僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。


「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」


それを文書なり動画に残すのです。


僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。


そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。



最後に、遺言書の方式について少し説明しときます。


遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。


通常は「普通方式」を使います。


遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。


1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。

2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書に落とし込む。

3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封印した形式。自筆でなくてもいい。


各遺言の方式については、またの機会にさせてもらいます。


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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 09:53│Comments(0)遺言
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