2015年11月09日
知ってますか?相続において常に相続人となる存在!
相続が発生した場合、配偶者は常に相続人となります。
こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
今日は相続に関して、こんな質問を受けました。
Mさん
「配偶者の相続は常に他の相続人より優先されるのですか?」
僕
「配偶者は常に相続人になります。
他に相続人がいる場合には、配偶者が優先されるのではなく、同順位となります。
ただし、法定相続分は、たいていの場合、配偶者の割合が多くなるので、優遇されてます。」
どういうことかというと、被相続人(故人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
もし、被相続人に配偶者、子供二人、父母と兄がいたとします。
この場合の相続人は、
常に相続人となる配偶者と相続順位が第一順位となる子供二人
となります。
この時、配偶者と子供二人は同順位の相続人になるのです。
もちろん、法定相続分には差がありますけどね。
この場合の法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子供が二人なので、各々4分の1となります。
また、ここで言う配偶者とは、法律上結婚してる人ですので、内縁の妻は相続人にはなれませんのでお気をつけください。
ちなみに、上の例ですと父母と兄は相続人とはなりません。
お分かりいただけましたでしょうか?
また、質問にお答えします^^

うう~忙しい過ぎる~~
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他に相続人がいる場合には、配偶者が優先されるのではなく、同順位となります。
ただし、法定相続分は、たいていの場合、配偶者の割合が多くなるので、優遇されてます。」
どういうことかというと、被相続人(故人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
もし、被相続人に配偶者、子供二人、父母と兄がいたとします。
この場合の相続人は、
常に相続人となる配偶者と相続順位が第一順位となる子供二人
となります。
この時、配偶者と子供二人は同順位の相続人になるのです。
もちろん、法定相続分には差がありますけどね。
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沖縄県那覇市松尾一丁目
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 19:15│Comments(0)
│相続