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2015年11月15日

知ってますか?鉛筆で書いた遺言書は有効なのか!!

遺言書は鉛筆で書いてもOKですが、お勧めはしません。
のちのち、有効性を問われることもありますし、信憑性が・・・



こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


今日は、遺言書について、めちゃくちゃ基本的なことを書いておきます!


鉛筆で書いた遺言書は有効か?


答えは、「有効」。


法律では、遺言書を書く筆記用具までは定められていないのです。


ですから、鉛筆、ボールペン、サインペン、墨汁、万年筆などなんでもいいのです。


また、色にも制限はありません。


黒、赤、青、緑などでもOKです。


ただ、のちのち遺言書の変造などを疑われないように同じペン、同じ色で仕上げたほうがいいと思います。


それと、遺言書は中身を確認するまでに、かなり時間が経過してから開くこともあるでしょう。


となると、色あせてしまうようなインクでは書かないほうがいいですね。


また、遺言書は鉛筆でもOKではありますが、できればペンなどの容易には消せないものほうがいいでしょうね。


消しゴムで消した後のある遺言書は、のちのち有効性が問われる可能性もあります・・・


ですから、僕は鉛筆で書く遺言書はお勧めしません。


ということで、今日はこんなところで、失礼します。


琢海 書道 にじ 20151115
次男坊の書道「にじ」。
遺言書も墨で書いてみると味が出るかもしれませんが、慣れない人にはお勧めしません!



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:01│Comments(0)遺言
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