てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 相続 › 遺言 › 知ってますか?相続における3か月間はとても重要な意味を持ちます。
自己紹介 行政書士とは? 行政書士ジャジー総合法務事務所について!

2015年11月16日

知ってますか?相続における3か月間はとても重要な意味を持ちます。

相続を知った時から3か月以内に、相続するかしないか決めなくては、思いもよらない借金を背負うこともあります。


こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


相続が開始したことを知った時から3カ月以内に考えないといけないことがあります。


故人(被相続人)が亡くなったことを知った遺族(相続人)は、3カ月以内に相続の方法を考えなくてはいけません。


相続には以下の3通りがあります。


1.単純承認・・・プラスの相続財産(不動産、預貯金など)もマイナスの相続財産(借金など)もすべて相続する

2.限定承認・・・プラスの相続財産の範囲内で、マイナスの相続財産も相続する。

3.相続放棄・・・全ての相続財産を放棄し、相続しない


相続があったことを知った時から3か月以内に考えないといけない!と言ったのは、「2.限定承認」と「3.相続放棄」がその期間内に手続きをしなくてはならないからです。


なお、「2.限定承認」は相続人全員で行わないといけないので、時間を要します。


早めに動いたほうがいいですね。


その3か月を経過したら、「1.単純承認」したこととなります。


ちなみに、3か月以内が難しと判断する場合には、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばすことは可能です。


人が亡くなった後の3か月ってあっという間ですからね。


葬儀、告別式や49日など法事やいろいろと役所での手続きもありますから、あっという間に時間はたってしまいます。


もし、被相続人の相続財産の内容がはっきりしないようなときには、早めに残された財産の確認が必要です。


単純承認したあとで、マイナスの相続財産がわかったりしたら大変ですからね。


思いもよらない借金を背負ったり、住んでいる家を手放さなくてはならないような事態も考えられます。


ご家族が亡くなってから3か月以内に、相続のことも決めないといけないのも大変ですが、相続財産がはっきりしない時には、急いで確認したほうがいいですね。


また、被相続人(故人)も遺された家族が、相続が始まってあたふたしないように、財産目録を整理して、遺言書を書いておくことは大事なんだと思います。


遺言書はなくても、せめて財産目録的なものは整理しておいてもいいのではないでしょうか?


相続人(遺族)の皆さんも安心して喪に服すことができるはずです。


事務所 執務机 20151116
事務所に机を買い足してL字型にしてみました^^
執務スペースが広くなって快適です♪



人気ブログランキングに参加中!
ポチっと応援お願いします!


行政書士 ブログランキングへ


SNSを楽しく活用中!!

よかったら繋がってください。

Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^

Facebook  Twitter  Instagram



とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。

最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪


Parker's Mood Jazz Club 20151018
Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F


♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆

行政書士ジャジー総合法務事務所

行政書士 城間 恒浩

沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階

電話 098-861-3953

携帯電話 080-1087-7965

☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪



同じカテゴリー(相続)の記事

Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 20:59│Comments(0)相続遺言
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。