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2015年11月17日

知ってますか?亡くなった方の凍結された口座からお金を引き出す方法。

法定相続人などが、被相続人(故人)の凍結された口座からお金を引き出すには、遺言書などのたくさんの書類が必要です。


こんばんは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


銀行やゆうちょ銀行などの金融機関は、預貯金者が死亡されたことを知った時、預貯金口座を凍結することがあります。


沖縄なんかだと、新聞の死亡広告欄の情報をもとに金融機関は口座を凍結するようですね。


これは、相続財産の保全やのちのち相続人と金融機関がトラブルにならないようにするための措置のようです。


琉球銀行 通帳 20151117
大金が入っているはずの僕の通帳(笑)


でも、もし亡くなった方の銀行口座が、家計を支えるものだったとするなら、お金が引き出せなくなると大変困ったことになるでしょう。


たとえば、ご夫婦が一緒に住んでいて、独立して遠方に住んでいるお子様がお二人いるケース。


そんな家族の旦那様が亡くなってしまいました。


金融機関は、その事実を知ったら、相続財産の保全などのために口座を凍結することがあります。


旦那様の銀行口座にしかお金を預けていなくて、その口座が凍結されたら?


葬儀費用、奥様の当面の生活費や公共料金の支払いなどなど、案外お金が必要なのにお金がない!!のは大変です。


では、そんな時に、凍結された口座からお金を引き出す方法はないのでしょうか?


凍結された口座からお金を引き出すには、金融機関によって違いがあるようですが、概ね以下の書類が必要となるようです。


☑ 除籍謄本又は戸籍謄本で被相続人の出生から死亡までが確認できるもの

☑ 戸籍謄本(相続人・必要に応じて)

☑ 預金通帳等(被相続人)

☑ 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)

※公正証書以外は家庭裁判所の「検認」を受けているもの

☑ 遺言書が無い場合には、遺産分割協議書もしくは銀行所定の相続届など

☑ 相続人全員の印鑑証明書



このように、凍結された口座からお金を引き出すにはたくさんの書類が必要になります。


法定相続人が多数いる場合には、単独では引き出せないようになってますので、注意してくださいね。


まずは、有事の際にために夫婦のそれぞれの口座にある程度のお金を分散しておいておくことも考えておいた方がいいかもしれません。


それと、凍結された口座からのお金の引き出しに必要な書類の中に、「遺言書」も入っています。


やっぱり、遺言書は書いてた方がいいかもしれませんね。


こんな時にも活躍してます。


ちなみに、自分の父親と祖母が亡くなった時は、新聞に死亡広告を出さなかったので、口座が凍結されることはなかったですね。


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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 21:29│Comments(0)相続遺言
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