てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 相続 › 遺言 › 「遺言書」は、遺されたあなたの大事な人を守るための、最後のあなたの想いでもあるのです。
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2015年11月21日

「遺言書」は、遺されたあなたの大事な人を守るための、最後のあなたの想いでもあるのです。

遺言書がないとあなたのご家族が路頭に迷うこともあるかもしれないのです。


こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


今日も沖縄はすごくいい天気です。


三連休の初日は朝寝坊から始まりました(笑)


久しぶりに11時過ぎまで寝てました。


口内炎とヘルペスもでるし、口の中を噛むし、疲れがたまってたみたいですが、たっぷりの睡眠で、元気ハツラツです^^


ジャジーの事務所 20151121
事務所でブログ書いてます^^ひげ面はお許しください(笑)
もちろんJAZZが流れてますよ~~


さて、こちらのブログでは、「遺言(書)」の大切さを何度か書かせてもらっています。


遺言は・・・

☑ あなたの想いを形にして残す

☑ 「相続」を「争続」にしないように、残された遺族の争いを避ける

☑ 遺言をする前提として、自分の財産について把握し、整理できる

などが期待できると思います。


でもですね、なかなか、「さ、遺言書を書こう!」なんてならないですね。


実際に僕も書いてません。


僕は44歳で、「まだまだ大丈夫!」だなんて思っているからかもしれません。


でも、人には寿命があって、必ず等しく訪れます。


その寿命はいつやってくるかわかりません。


また、「私、僕、俺には大した財産もないし、遺言書なんていらないよな。」なんて思ってるのも危険です。


たとえば、小さな家でもあなたの財産です。


その家に、夫婦二人で住んでいて、お子様(直系卑属)や両親(直系尊属)はいない。


貴方がなくなり、奥様が一人残されたとしましょう。


相続財産は家のみ。


唯一残された財産であるご自宅。


あなたの奥様が、これからの余生を過ごすであろうお家。


もし、貴方にご兄弟がいると、そのご兄弟も第三順位の相続人となります。


そうなると、唯一残されたご自宅を処分して、財産分与しなくてはならなくなるかもしれません。


奥様の住むところがなくなる可能性もあるのです。


実際に、こういったことは多々起きているようです。


こうしたことを「遺言書」である程度、防ぐことはできます。


「遺言」で、「自宅を含む全財産を奥様に相続させる」と書いていたらいいのです。


遺言書は、法定相続に優先されますので、是非ともあなたの想いを形にして残しておいてもらいたいのです。


もちろん、他の相続人にも「遺留分」という最低限の相続の権利は残されるので、その分も考慮しないといけません。


「遺言書」は、遺されたあなたの大事な人を守るための、最後のあなたの想いでもあるのです。



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:48│Comments(0)相続遺言
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