2015年11月23日
私の家族は仲がいいから「遺産争続」は起きない!は幻想です。
自分の死後、家族で争いが起きないようにするために遺言書を遺すのです。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
今日は勤労感謝の日で、お休みです。
平日のこの時間帯のTVをみることはほとんどないのですが、今朝なんとなしにTVを観ていると「モメる遺産相続」のことについて特集されてました。
僕のブログでも何度か書いてきましたが、こんな場合に相続が「争続」となってしまいます。
☑ 我が家の家族は仲がいいから、私がいなくなっても相続でもめることはない
☑ 私にはほとんど財産はないから相続は関係ない
☑ 私には、まだ遺言のことを考えるのは早いから関係ない
全てが争いの原因となります。
被相続人(故人)が存命の間は、相続人(家族)は笑顔の絶えない、仲のいい家族で、ケンカなんてすることはなかった。
でも、相続が始まったとたんに、「争続」となった!と言う話は聞きます。
なぜ、仲の良かった家族が争うのでしょうか?
それは、相続人それぞれにいろいろな事情があるから。
・家のローンがある。
・子供の学費が必要。
・もう少し楽な生活がしたい。
・親の面倒を見たのは私だから当然多くの財産をもらえるはず。
などなど・・・
これは相続財産の多寡によって起きることでは、ありません。
財産がわずかでもおきること。
お金がかかわると、人は変わってしまうことはあるのです。
これは、いい悪いではなく、事実としてあるということです。
では、遺されたご家族が、争わないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
僕は「遺言書」を書くことだと思っています。
「遺言」は、貴方の最後の意思です。
尊重されてしかるべき。
法定相続にも優先されます。
そして、遺言書の中でも、公証人と証人2名の前で口述して作成される「公正証書遺言」をお勧めします。
「公正証書遺言」は公証人が作成してくれるので、法令上の瑕疵がでることはほとんどありません。
また、証人が二人いますので、貴方が亡くなった後に遺言書の存在を知らせてくれることでしょう。
もちろん、「公正証書遺言」を作ったら、ご家族にその旨を伝えることはとてもタ大切です。
貴方が生きた証は、様々な形でこの世に残ります。
相続財産もそのうちの一つです。
そのことで、家族が争うなんてことは避けたいですよね。
「遺言」を遺してください。
「遺言」はあなたの最後の大仕事であり、ご家族への大切な「想い」を伝えるツールになるのです。
もちろん、仲が良い家族で「争続」が起こらないご家族は多いと思います。
我が家もそうでした。
亡くなった父親は、法律上は無効となる遺言書を遺してましたが、十分にその気持ちは伝わりました。
僕たち家族は争わなかったですよ^^
今朝のTV番組にコメンテイターで出演していたのが、相続コーディネーターの曽根恵子さん。
これまで、1万件以上の相続相談を受けてきた方です。
曽根さんが書いた本がこちら。
参考になりますよ。
「いちばんわかりやすい 相続・贈与の本」
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沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
今日は勤労感謝の日で、お休みです。
平日のこの時間帯のTVをみることはほとんどないのですが、今朝なんとなしにTVを観ていると「モメる遺産相続」のことについて特集されてました。
僕のブログでも何度か書いてきましたが、こんな場合に相続が「争続」となってしまいます。
☑ 我が家の家族は仲がいいから、私がいなくなっても相続でもめることはない
☑ 私にはほとんど財産はないから相続は関係ない
☑ 私には、まだ遺言のことを考えるのは早いから関係ない
全てが争いの原因となります。
被相続人(故人)が存命の間は、相続人(家族)は笑顔の絶えない、仲のいい家族で、ケンカなんてすることはなかった。
でも、相続が始まったとたんに、「争続」となった!と言う話は聞きます。
なぜ、仲の良かった家族が争うのでしょうか?
それは、相続人それぞれにいろいろな事情があるから。
・家のローンがある。
・子供の学費が必要。
・もう少し楽な生活がしたい。
・親の面倒を見たのは私だから当然多くの財産をもらえるはず。
などなど・・・
これは相続財産の多寡によって起きることでは、ありません。
財産がわずかでもおきること。
お金がかかわると、人は変わってしまうことはあるのです。
これは、いい悪いではなく、事実としてあるということです。
では、遺されたご家族が、争わないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
僕は「遺言書」を書くことだと思っています。
「遺言」は、貴方の最後の意思です。
尊重されてしかるべき。
法定相続にも優先されます。
そして、遺言書の中でも、公証人と証人2名の前で口述して作成される「公正証書遺言」をお勧めします。
「公正証書遺言」は公証人が作成してくれるので、法令上の瑕疵がでることはほとんどありません。
また、証人が二人いますので、貴方が亡くなった後に遺言書の存在を知らせてくれることでしょう。
もちろん、「公正証書遺言」を作ったら、ご家族にその旨を伝えることはとてもタ大切です。
貴方が生きた証は、様々な形でこの世に残ります。
相続財産もそのうちの一つです。
そのことで、家族が争うなんてことは避けたいですよね。
「遺言」を遺してください。
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もちろん、仲が良い家族で「争続」が起こらないご家族は多いと思います。
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