2015年11月28日
死んだオヤジの借金は必ず返さないといけないのか?
必ずしもそうではない。法的には、相続の放棄も可能です。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
今日は、沖縄県行政書士会法定業務研修二日目。
昨日から引き続き、「相続業務」について勉強してます^^

美味しいコーヒーと愛機。
ランチの間にブログを書いてます。
今朝も、9:30から民法の遺言部分についてお勉強。
講師の方からこんなお話が・・・・
「沖縄には親の借金は必ず返さないといけない!と思ってる方が結構いるんです。」
このお話には、二つの意味があると思います。
一つは、道徳的な考え方。
親が借りたお金は、子供が頑張って返すのが、人の道だ!ということ。
もう一つは、相続ではマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになっているのだから返さなくてはいけないということです。
法的にそうなっているという考え方ですね。
一つ目の道徳的な考え方は、その人の価値観の問題ですから、それに異論を唱えるつもりはありません。
しかし、二つの目の法的な考え方。
確かに、亡くなった親の作った借金や保証債務も子供が相続人として相続することは法律上決まっています。
でも、無条件にマイナスの財産まで相続する必要はありません。
法律では、「相続放棄」についての規定もあります。
例え借金を作ったのが親だとしても、子供や残された家族が無条件に借金を背負わされることを避けるための制度です。
ですから、もし、相続すべき財産が、マイナスだけの場合には、「相続放棄」も視野に入れて考えましょう。
「相続放棄」するには、「相続があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要がありますので、気を付けてくださいね。
3か月を過ぎると相続について、単純承認したこととなり、思わぬ借金を背負うことになります。
ただし、プラスの財産とマイナスの財産の両方があるとすれば、単純に「相続放棄」すればいいわけではありません。
良く考える必要はあります。
いづれにしても、親の借金は法的に必ず子供または残された家族が必ず相続しなければならないということはありません。
親御さんが亡くなった後、相続しなくてもいい借金を背負って、あなたまで苦しい生活を送る必要はないと思うのです。
人気ブログランキングに参加中!
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
今日は、沖縄県行政書士会法定業務研修二日目。
昨日から引き続き、「相続業務」について勉強してます^^

美味しいコーヒーと愛機。
ランチの間にブログを書いてます。
今朝も、9:30から民法の遺言部分についてお勉強。
講師の方からこんなお話が・・・・
「沖縄には親の借金は必ず返さないといけない!と思ってる方が結構いるんです。」
このお話には、二つの意味があると思います。
一つは、道徳的な考え方。
親が借りたお金は、子供が頑張って返すのが、人の道だ!ということ。
もう一つは、相続ではマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになっているのだから返さなくてはいけないということです。
法的にそうなっているという考え方ですね。
一つ目の道徳的な考え方は、その人の価値観の問題ですから、それに異論を唱えるつもりはありません。
しかし、二つの目の法的な考え方。
確かに、亡くなった親の作った借金や保証債務も子供が相続人として相続することは法律上決まっています。
でも、無条件にマイナスの財産まで相続する必要はありません。
法律では、「相続放棄」についての規定もあります。
例え借金を作ったのが親だとしても、子供や残された家族が無条件に借金を背負わされることを避けるための制度です。
ですから、もし、相続すべき財産が、マイナスだけの場合には、「相続放棄」も視野に入れて考えましょう。
「相続放棄」するには、「相続があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要がありますので、気を付けてくださいね。
3か月を過ぎると相続について、単純承認したこととなり、思わぬ借金を背負うことになります。
ただし、プラスの財産とマイナスの財産の両方があるとすれば、単純に「相続放棄」すればいいわけではありません。
良く考える必要はあります。
いづれにしても、親の借金は法的に必ず子供または残された家族が必ず相続しなければならないということはありません。
親御さんが亡くなった後、相続しなくてもいい借金を背負って、あなたまで苦しい生活を送る必要はないと思うのです。
人気ブログランキングに参加中!
ポチっと応援お願いします!

行政書士 ブログランキングへ
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook Twitter Instagram
とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪

「Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F
♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆
行政書士ジャジー総合法務事務所
行政書士 城間 恒浩
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話 098-861-3953
携帯電話 080-1087-7965
☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪

行政書士 ブログランキングへ
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook Twitter Instagram
とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪

「Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F
♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆
行政書士ジャジー総合法務事務所
行政書士 城間 恒浩
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話 098-861-3953
携帯電話 080-1087-7965
☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:23│Comments(0)
│相続