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2015年12月09日

相続で必ずもめる3つのケース!

自分または自分の家族は大丈夫!と思ってることが一番危ない。


こんばんは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


今日、ある女性の方と少し相続のことで、お話をする時間がありました。


Kさん「城間さんは相続専門の行政書士なのね!凄いね!」


僕「凄くはないけど。専門ですよ。何かあったらご相談ください!」


Kさん「自分は大丈夫!財産なんてないから~~」



大方の方がこんな風に思っていると思います。


そうですよね。


相続が争続になるなんて誰も想像しないし、したくないかもしれません。


でもですね、大したことはないと思っていても相続はもめちゃうんですね。


巷で良く聞く相続でもめる3つのケースについて、少しお話しましょうね♪


1.大した財産はないから争わない

実はこの考えが大きな落とし穴。


「大した財産はない」と言うのは、人によって感覚は違うと思いますが、例えば、財産が家族が住んでいる土地・建物だけだとしましょう。


家族構成は、一緒に住む両親と独立し別に住んでいる子供二人。


お父さんが亡くなりました。


相続する財産は、土地と建物だけ。


お母さんと子供二人で、歩み寄りがなく遺産分割協議がまとまらないと・・・


この家と土地を売って、お金に変えて、遺産を分割することになります。


この家に住み続けることができると思っていた、お母さんは路頭に迷います。


実際にあり得る話なんです。


2.家族はみんな仲良しだから争わない

本当にそうですか?


お金が絡み合うと、仲のいい家族でも争うことは良くあることです。


そして、血がつながった親族ほど、骨肉の争いに発展することもあるのです。


3.親がしっかり考えているから争いはおきない

親まかせは本当に大丈夫?


親は、大した財産はないし、家族も仲がいいから大丈夫!と思っていたら、すでに説明したような争いになることもありますよ。


日頃から、老後のこと、体が動かなくなった後のこと、お墓のこと、所有している財産のこと、遺言の有無など、少しずつコミュニケーションをとりながら家族でお話をしてみてください。


親は案外、楽観的に考えていると思いますが、実際はそうはいかないこともあるかもしれません。


相続でもめる事が考えられる3つのケースを説明しましたが、どれもある程度、争いを避けることはできます。


「遺言」を書くことです。



あなたの財産を分割する方法を指定するのです。


あなたの最後の意思ですから、少々の不満はあってもご家族は理解してくれるのではないかと思います。


もし、遺言で、相続人間で差をつけるようなことがあれば、その理由も少し書き記したらいいと思います。


例えば、「財産の全てを妻に相続させる」とするなら、なぜ法定相続分よりも多いのか、子供たちよりも多い財産を分けるのかを説明してあげればいいのです。


「お母さんは、苦しい時や辛い時、楽しい時に一緒にいて人生を送ってきた。

そして、少ないけれどもこの財産を築いた一番の功労者だと思う。

だから、お母さんに全ての財産を相続してもらう。」


なんて書いたらお子さんたちも納得するかもしれませんね。


また、争いが起こるであろうことが想定されているのなら、「遺留分」に配慮しながら、遺言を書くことも一つの手だと思います。


遺留分については、ここ


いずれにせよ、相続は少なからずもめます。


特に今回説明した3つのケースに当てはなるような状態なら少し考えてみたほうがいいかもしれません。


貴方の大事なご家族が争わないように、貴方の想いを綴ってみませんか?


それは「遺言」を書くことで実現できることかもしれません。


あなたの最後の大仕事になると思いますよ。


家族写真 約30年前 20151029
我が家では、父親の争続ときには、特に争いはおきませんでした^^
法的には無効だけど、父親の想いのこもった遺言書が残ってましたからね。



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 20:47│Comments(0)相続遺言
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