2015年12月16日
知ってますか?あなたの財産を相続させたくない親族がいるときの対処方法。
相続させたくない親族(推定相続人)がいるなら相続廃除!
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
いくら家族でも、自分の死後、財産を相続させたくない人はいるかもしれません。
自分に虐待を加える家族、何十年もあったこともない家族などなど。
許しがたい行為を受けていることがあるかもしれません。
そんな時に、相続させないためにどうしたらいいか?
民法では、「相続廃除」の手続きがとれるようになっています。
「相続廃除」ができる対象親族は・・・・
☑ 推定相続人であること
推定相続人とは、被相続人が亡くなったのちに相続人となるであろうと考えられるもののことです
☑ 遺留分があること(従って、遺留分のない兄弟姉妹は対象外)
☑ 被相続人に対する虐待、重大な侮辱や著しい非行がある
そして、手続きは、被相続人となる者が存命中に、家庭裁判所に請求するか、遺言書に書くことで、可能となります。
被相続人が、生前に家庭裁判所に請求するときには、調停または審判の確定を経る必要があります。
また、遺言による場合には、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てすることになります。
家庭裁判所が、相続廃除について、認めてくれると、相続廃除の対象者は相続権を失うわけです。
しかし、家庭裁判所が絡むわけですから、そう簡単には、相続廃除もできません。
その相続廃除の理由が、適当であるのかは争われるところかと思います。
やっぱり人間ですから、自分の財産を相続させたくない家族も出てくるかもしれませんね。
もし、相続廃除を考えている人がいるなら、可能な限りの具体的な事例を集めておいてほしいと思います。
でも、一番いいのは、皆が仲良くしていて、公平・平等な、納得のいく相続がされるといいのですけどね・・・

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推定相続人とは、被相続人が亡くなったのちに相続人となるであろうと考えられるもののことです
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☑ 被相続人に対する虐待、重大な侮辱や著しい非行がある
そして、手続きは、被相続人となる者が存命中に、家庭裁判所に請求するか、遺言書に書くことで、可能となります。
被相続人が、生前に家庭裁判所に請求するときには、調停または審判の確定を経る必要があります。
また、遺言による場合には、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てすることになります。
家庭裁判所が、相続廃除について、認めてくれると、相続廃除の対象者は相続権を失うわけです。
しかし、家庭裁判所が絡むわけですから、そう簡単には、相続廃除もできません。
その相続廃除の理由が、適当であるのかは争われるところかと思います。
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沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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