てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 遺言 › 知ってますか?有効ではあるけれども自筆証書遺言に拇印は避けたほうがいい理由!
自己紹介 行政書士とは? 行政書士ジャジー総合法務事務所について!

2015年12月18日

知ってますか?有効ではあるけれども自筆証書遺言に拇印は避けたほうがいい理由!

遺言書の押印は、拇印でもいいのですが、僕はできるだけ避けたほうがいいと思う!

こんにちは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


一般的に遺言と言うと、手書きの遺言書を思い浮かべるかもしれないですね。


ドラマなどでも良く出てきますからね。


手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。


「自筆証書遺言」は、遺言者が全文、作成日(年月日)を手書きして、署名と捺印をすることになっています。


自筆証書遺言は、ワープロやタイプライターでは無効となります。


捺印は、実印でも認印でもOKです。


では、印鑑を押す以外は認められないのでしょうか?


実は、「拇印(指印)」でもOKなんです。


そう、指に朱肉を付けて、署名した名前の横に、拇印を押すのです。


最高裁判所で争われた事件で、「自筆証書遺言における捺印は、指印で足りる。」と判決(ここ)が出ています。


ちなみに、手の指ならどの指でもいいようです。


また、インクは赤に限らず、黒の墨でもOKです。


最高裁の判決で、自筆証書遺言への押印は、「拇印(指印)」でも認められていることはわかりましたね。


でもですね、拇印は手元に印鑑がない時に限った方がいいですね。


何でか?


指が汚れるから!(笑)


僕はインクで手が汚れるのが嫌です!


拇印 20151218
人生二度目の拇印。ブログ用にやってみました。
やっぱり汚れるから嫌です!(笑)



人気ブログランキングに参加中!
ポチっと応援お願いします!


行政書士 ブログランキングへ


SNSを楽しく活用中!!

よかったら繋がってください。

Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^

Facebook  Twitter  Instagram



とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。

最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪


Parker's Mood Jazz Club 20151018
Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F


♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆

行政書士ジャジー総合法務事務所

行政書士 城間 恒浩

沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階

電話 098-861-3953

携帯電話 080-1087-7965

☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪



同じカテゴリー(遺言)の記事

Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 12:51│Comments(2)遺言
この記事へのコメント
そこぉーーー???面白かったです(=゚ω゚)ノ
Posted by アリボーアリボー at 2015年12月18日 22:09
アリボー、ありがとうございます^^

そこ大事ですよね~(笑)
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー)行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2015年12月19日 03:36
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。