2015年12月18日
知ってますか?有効ではあるけれども自筆証書遺言に拇印は避けたほうがいい理由!
遺言書の押印は、拇印でもいいのですが、僕はできるだけ避けたほうがいいと思う!
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
一般的に遺言と言うと、手書きの遺言書を思い浮かべるかもしれないですね。
ドラマなどでも良く出てきますからね。
手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。
「自筆証書遺言」は、遺言者が全文、作成日(年月日)を手書きして、署名と捺印をすることになっています。
自筆証書遺言は、ワープロやタイプライターでは無効となります。
捺印は、実印でも認印でもOKです。
では、印鑑を押す以外は認められないのでしょうか?
実は、「拇印(指印)」でもOKなんです。
そう、指に朱肉を付けて、署名した名前の横に、拇印を押すのです。
最高裁判所で争われた事件で、「自筆証書遺言における捺印は、指印で足りる。」と判決(ここ)が出ています。
ちなみに、手の指ならどの指でもいいようです。
また、インクは赤に限らず、黒の墨でもOKです。
最高裁の判決で、自筆証書遺言への押印は、「拇印(指印)」でも認められていることはわかりましたね。
でもですね、拇印は手元に印鑑がない時に限った方がいいですね。
何でか?
指が汚れるから!(笑)
僕はインクで手が汚れるのが嫌です!
人生二度目の拇印。ブログ用にやってみました。
やっぱり汚れるから嫌です!(笑)
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では、印鑑を押す以外は認められないのでしょうか?
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 12:51│Comments(2)
│遺言
この記事へのコメント
そこぉーーー???面白かったです(=゚ω゚)ノ
Posted by アリボー at 2015年12月18日 22:09
アリボー、ありがとうございます^^
そこ大事ですよね~(笑)
そこ大事ですよね~(笑)
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2015年12月19日 03:36