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2015年12月21日

法改正で、あなたも相続税を支払わなくてはならないかもしれません!

今年から相続税の計算をするに当たり、基礎控除額が従来の6割となる改正になってますので、あなたも、もしかしたら課税対象者になるかもしれないよ!と言う話です。


こんにちは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


相続と言えば、税金のことを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?


平成27年1月より大幅な改正があり、相続税の課税対象となる相続人は、倍近くになると予想されています。


とはいっても、相続税が課税されるのは、全体の7%前後という事ですから、そんなに多くはないかもしれませんが、もしかしたら、あなたも相続税を支払わなくてはならない人になるかもしれないので、少し確認してみてください。


相続税を計算するにあたって、まずは遺産総額を算定し、その遺産総額から非課税財産、葬式費用や借金などをさ差し引いた遺産額を算出します。


生前贈与や相続時精算課税を採用している場合には、遺産総額の算出方法などに違いがありますが、今回はそういったことは考慮せずに説明しておきます。


遺産額から、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に課税されて計算されます。


そして、平成27年の相続税の大幅な改正は、基礎控除額の計算方法にあったのです。


基礎控除額の計算方法は以下の通り改正となりました。


(改正前) 5000万円+(1000万円×相続人の数) 


(改正後) 3000万円+(600万円×相続人の数)


なお、相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合には養子1名まで、養子のみの場合には養子2名が相続人の人数となります。


これは、相続税を課税させないがために養子の数を無尽蔵に増やすことを防ぐ目的があるようです。


話を戻して、例えば、相続人が配偶者と子二人の合計三人だとすると基礎控除額はどうなるでしょうか・・・


(改正前) 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円 


(改正後) 3000万円+(600万円×3人)=4800万円


その差は3200万円。


基礎控除額は改正前の6割となっているのです。


基礎控除額が小さくなれば、課税遺産総額が大きくなり、相続税も大きくなるということです。


配偶者控除などさまざまな控除制度もありますが、相続税のことはしっかりと考えておいた方がいいかもしれませんね。


この改正によって、相続税の課税対象者が増えますよ~~という事なんですね。


相続税の納税義務者は、相続人です。


もしかしたら、あなたも相続税の課税対象者になるかもしれません。


被相続人の財産をしっかり把握して、相続税対策をすることも大切なことなのです。


なによりも、相続財産を把握し、そして遺言を書き、相続税の支払方法を検討することが大事かもしれません。


ちなみに、行政書士は相続税の申告納付の事務は取り扱えず、税理士の業務の範疇となります。


一般的なお話はできますが、具体的な計算はできませんので、悪しからずご了承ください!


相続税の概要は国税庁のHP(ここ)が参考になります!!


沖縄県行政書士会 法定業務研修「相続業務研修」 20151127
先日受講した沖縄県行政書士会の法定業務研修「相続業務研修会」での一枚。
相続の世界は奥が深いですね。勉強が欠かせません^^



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 18:07│Comments(0)相続
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