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2015年12月23日

知ってますか?あなたの想いのこもった遺言を確実に実行する方法!

遺言で、遺言執行者を指定することです。


こんにちは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


遺言を書く方は、その遺言が自分の死後確実に執行されるか、心配される方もいるかもしれないですね。


遺された家族のことを思って書いた遺言が意味を持つためにも、遺言どおりに執行されることがとても大切だと思います。


相続人は基本的に、遺言があればその内容に従って相続しなければなりません。


しかし、いろいろな思惑があって、それを無視しようとする相続人もいるかもしれません。


遺言が確実に執行されるためにどうしたらいいか?


「遺言執行者」を遺言で指定しましょう。


遺言執行者とは、文字通り遺言の内容を実行する者のことを言います。

相続人は遺言執行者の意向を無視して相続財産の分割や処分は出来ないこととなっています。


遺言者は、遺言で一人または複数人の遺言執行者を指定することができます。


また、遺言執行者の指定を第三者に委託することも可能です。


なお、遺言執行者は、相続人や受遺者でも可能ですが、未成年と破産者は就職できません。


僕はせっかく貴方が想いを込めて書いた遺言なんですから、しっかりと執行されるように、遺言執行者を指定したらいいと思います。


そして、遺言執行者はできれば、行政書士などの法律家に任せると安心だと思うのです。

JAZZアルバム just in time minori shoji & コーヒー 20151223

事務所でJAZZを聴きながらブログを書いてます。
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CDは「just in time minori shoji」
(JAZZヴォーカリスト東海林美乃梨さんの1stアルバム)



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 11:28│Comments(0)遺言
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