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2015年12月28日

知ってますか?遺言書は何度でも書き直せるのですが、注意しないといけないことがあります。

遺言書は何度でも書き直すことが可能です。
新しいものがわかるように、作成年月日はちゃんと記載してください^^



こんにちは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


先日最終回を迎えたTVドラマ「遺産争続」の録画を昨日から見てます。


最近は毎週見逃さずに観たい!というようなワクワクドキドキするドラマはないので、録画したのを観ます。


そうすると時間にして45分位では見ることが出来るので、時間短縮にもつながります(笑)


遺産相続は、第一話を見る限り伊東四朗さん演じる会社創業者の遺産10億円を巡って相続が、「争続」となるストーリーとなっているようです。


10億円の財産というのは、なかなか一般家庭ではないかもしれませんが、財産が少ない家庭でも相続が「争続」になることは往々にしてありますので、このドラマはとてもリアルな感じがしますね。


そのドラマの第一話で、伊東四朗さんが「遺言」を書きなおすので、部下に弁護士を探すようにお願いする場面がありました。


そう「遺言」は何度でも書き直すことが可能です。


ですから、有効な遺言の要件の中に、作成した年月日が正確に書かれていることが、定められているのです。


遺言は、作成年月日の新しいものが、有効となります。


ということで、「遺言書」には確実に作成した年月日を書き込みましょうね。


せっかく書いた遺言が無効になりますよ~


遺言書 年月日 20151228
遺言書の年月日はしっかり書きましょう。遺言書が無効となります!

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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 18:14│Comments(0)遺言
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