てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 相続 › 遺言 › 知ってますか?自分の面倒を見てくれた息子の妻に財産を遺したいときの方法!
自己紹介 行政書士とは? 行政書士ジャジー総合法務事務所について!

2016年01月06日

知ってますか?自分の面倒を見てくれた息子の妻に財産を遺したいときの方法!

息子の嫁は相続人ではありませんが、財産を残すなら遺言に書きましょう^^


こんばんは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


全国的に核家族が増えていますが、沖縄でも例外ではありません。


家を継ぐ長男でも、両親とは別に住んでいることは多いと思います。


昔は、旦那さんの親との同居は、お嫁さんが嫌がると聞いてましたが、最近は親も気を使うくらいなら別がいいと考えたりするようですね。


ただ、やはり夫の両親と暮らしている世帯もまだありますね。


僕は、11年前に沖縄に帰ったときに実家をリフォームして二世帯で住んでます。


玄関は一緒ですが、生活スペースは別フロアーですし、キッチンも別です。


そういう風に分かれていることもあると思いますが、妻と母親も良好な関係を保ってくれています。


そんな二世帯の家庭でも、たとえば息子が先になくなってしまい両親が残った家庭などもあると思います。


息子が亡くなった後も自分の面倒をよく見てくれている息子のお嫁さんに、とても感謝している方も多いかもしれませんね。


では、自分の死後、優しく面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺す方法はないでしょうか?


息子のお嫁さんは、法律上、相続が開始されても相続人にはなりません。


ただ、ひとつ息子のお嫁さんに財産を遺す方法があります。

それは、遺言書の中で、息子のお嫁さんに財産を与えることを書き記すのです。



これを「遺贈」といいます。


遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。


「包括遺贈」とは、財産の全てを与えるとか、財産の3分の1を与えるなど一定の割合を示すことです。


一方で、「特定遺贈」は、沖縄県那覇市○丁目○番地○号の宅地と建物を与えるなど、具体的に示すことです。


たとえば、息子のお嫁さんが住むところが今の家しかなく、自分の死後、その家を息子のお嫁さんに遺したいときには・・・


「自分の死後、自宅(沖縄県那覇市○丁目○番地○号)の土地と建物は沖縄花子(息子の嫁)に与える。」と遺言書に書くのです。


これは財産を特定していますので、特定遺贈となります。


ただ、他の子供達がいると息子のお嫁さんに財産を遺すことで争いになることもないとは言えません。


しかしですね、「子供達はだれも自分の面倒は見てくれなかったけど、息子の嫁は自分たちによくしてくれている」と思うのであれば、少しでも財産を遺して、その労に報いたいことはあるかもしれないですよね。


遺言書に「遺贈」することを書いたときには、その理由も書いておいていただくといいかもしれません。


または、遺言書を書いた時点で、相続人になるであろう方にもその理由を話しておくことですね。


そうすれば、善意で遺した財産が争いの種になることも最小限に抑えられるのではないかと思います。


相続人でない方に財産を遺したいのであれば、遺言書に書けばいいのですが、くれぐれも他の相続人との争いにならないように配慮してくださいね。


せっかく書いた遺言書が争続を起こしてしまってはとても残念なことです。


お墓参り 20151211
昨年12月はじめにお墓参りをしました。
僕の母親は鹿児島から嫁いできて、父の死後も、父の母親の面倒を最後まで献身的にみてくれていました。
自分の母親ながら凄いな~と思うのです^^



人気ブログランキングに参加中!
ポチっと応援お願いします!


行政書士 ブログランキングへ


SNSを楽しく活用中!!

よかったら繋がってください。

Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^

Facebook  Twitter  Instagram



とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。

最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪


Parker's Mood Jazz Club 20151018
Parker's Mood Jazz Club
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F



♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆

行政書士ジャジー総合法務事務所

行政書士 城間 恒浩

沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階

電話 098-861-3953

携帯電話 080-1087-7965

☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪



同じカテゴリー(相続)の記事

Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 20:49│Comments(0)相続遺言
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。