2016年01月07日
知ってますか?遺言を書くなら公正証書遺言にしたほうがいい3つの理由。
遺言書の中で、遺言者の意思を一番確実に伝えられるのは、公正証書遺言だと思う。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
遺言書の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。
特別方式遺言は、緊急時の特別な事情があるときの遺言ですので、あまり書くことはないかもしれません。
一般的なのが、普通方式遺言です。
その普通方式遺言にも3種類あります。
1.自筆証書遺言・・・遺言者が全文自書し、作成年月日、署名と押印をする。
2.公正証書遺言・・・遺言者が公証人の前で、遺言内容を口述し、公証人が作成する。証人が二人必要。
3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成するが、自書である必要はなくワープロでも可。署名捺印し、封筒に同じ印を捺印します。公証人と証人二人がその封書に署名捺印します。公証人は、遺言のないようまでは確認しません。
この中でも、遺言者の意思を確実に残せる方式は、「公正証書遺言」だと思います。
公正証書遺言をお勧めする3つの理由は・・・
1.公証人は、検察官、裁判官や弁護士などの法律実務に長く携わる法律の専門家であるので、遺言書に法的瑕疵は発生する可能性はほぼない
2.公正証書遺言の原本は、公証人役場で保管されるため紛失や変造の心配がない
3.必要に応じて、公証人のアドバイスを受けることが出来る
遺言は、遺言者の意思を確実かつ法的要件を満たしていなければ、意味のないものになりますので、確実に意思表示できる方法を取った方がいいですよね。
ということで、遺言書を書くなら僕は公正証書遺言をお勧めするのです。
ちなみに、行政書士は、その遺言の原案作りにご協力することも可能です。

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1.自筆証書遺言・・・遺言者が全文自書し、作成年月日、署名と押印をする。
2.公正証書遺言・・・遺言者が公証人の前で、遺言内容を口述し、公証人が作成する。証人が二人必要。
3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成するが、自書である必要はなくワープロでも可。署名捺印し、封筒に同じ印を捺印します。公証人と証人二人がその封書に署名捺印します。公証人は、遺言のないようまでは確認しません。
この中でも、遺言者の意思を確実に残せる方式は、「公正証書遺言」だと思います。
公正証書遺言をお勧めする3つの理由は・・・
1.公証人は、検察官、裁判官や弁護士などの法律実務に長く携わる法律の専門家であるので、遺言書に法的瑕疵は発生する可能性はほぼない
2.公正証書遺言の原本は、公証人役場で保管されるため紛失や変造の心配がない
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遺言は、遺言者の意思を確実かつ法的要件を満たしていなければ、意味のないものになりますので、確実に意思表示できる方法を取った方がいいですよね。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 18:19│Comments(0)
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