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2016年01月13日

知ってますか?内縁の妻に財産を遺す方法。

法律上の婚姻関係にない事実婚の妻は相続人とはなりません。


こんばんは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


現代の価値感の多様性にいよるものなのか、婚姻届を出さない事実婚状態にあるカップルは結構いらっしゃるようですね。


例えばですが、バツイチ同士がくっついたけど、もう入籍はしたくないので事実婚状態にあるというケースも聞きます。


長年連れ添ったとしても内縁の夫がなくなってしまった場合には、内縁の妻には相続権はありませんので、財産は他の相続人にすべて渡ってしまいます。


例えば、事実婚状態で30年連れ添い、内縁の夫が亡くなった時に、内縁の妻に相続権はありませんので、亡くなった内縁の夫の名義の土地や建物、預貯金などの全ての財産は他の相続人(子、孫や父母など)に相続されます。


しかし、法律上の婚姻関係になかったとはいえ、長年連れ添って、死の間際まで面倒を見てくれた、自分の死後、内縁の妻が路頭に迷うことなど想像したくないですよね。


事情があって入籍できなかったけれども、自分の死後は内縁の妻に住む家や現金を遺してあげたい!と思うなら、一つ方法があります。


遺言書に、内縁の妻に残す財産のことを書き記すのです。


これを、「遺贈」といいます。


「遺贈」は相続人以外のものに財産を与えたいという、遺言者の意思を実現するための手段なのです。


もし、あなたに内縁の妻または夫がいて、あなたの財産を遺さなくては、遺された相手が生活できないようなことが想定されるなら是非、「遺贈」を検討してみてください。


「遺贈」はあなたが亡くなった後も、入籍してはいなくても長年連れ添った大切な人を守ってあげる有効な手段になると思います。


あ、それとですね、「遺贈」はもしかしたら他の相続人にとっては面白くない事態となるかもしれません。


だって、自分に入ってくると思っていた財産が、入ってこないこともあるわけですから。


もしかしたら、遺言があったとしてもいざ相続が開始すると、あれこれ他の相続人が難癖をつけてくる可能性があります。


ですから、そういうことも想定して、遺言の内容を執行する「遺言執行者」に「内縁の妻」を指定するのです。


「遺言執行者」がいる場合には、他の相続人は遺言執行者の意向に反して相続財産の処分その他遺言の執行を妨げてはいけないとされています。


内縁の妻が、遺言執行者になれば、他の相続人も下手なことはできないでしょう。


または、内縁の妻を遺言執行者にするのが心もとないのならば、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておいてもいいかもしれません。


あなたの意思をしっかりと汲み取って、遺言の内容を執行してくれるものと思います。


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今年に入って風邪が長引いており鼻も詰まってます><
ビールの味が今一なんですよね。
美味しいビールが飲みたいです!



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 21:04│Comments(0)遺言
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