2016年01月27日
知ってますか?嫡出子と非嫡出子の法定相続分について!
認知されている非嫡出子ならば同じ。
平成25年12月5日に法改正があり、同月11日に公布・施行されてます。
こんばんは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉を聞いたことがありますか?
早口言葉みたいですが、法律用語です(笑)
嫡出子は、「法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供」です。
ちなみに、嫡出子には2種類あるのですが、相続においては差はないので、触れないでおきますね。

平成25年12月5日に法改正があり、同月11日に公布・施行されてます。
こんばんは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉を聞いたことがありますか?
早口言葉みたいですが、法律用語です(笑)
嫡出子は、「法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供」です。
ちなみに、嫡出子には2種類あるのですが、相続においては差はないので、触れないでおきますね。

我が家の嫡出子たち。長男(高校2年生)と次男(小学校3年生)。
非嫡出子は、「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供」です。
たとえば、内縁関係にあるカップルから生まれた子供や愛人との間に生まれた子供ですね。
それでは、相続において、「嫡出子」と「非嫡出子」に差はあるのでしょうか?
実は大きな差があります。
「非嫡出子」は父親に認知されていなければ、相続権は発生しません。
内縁関係にあったカップルに子供が生まれたとしたら、その子は非嫡出子であり、内縁の夫が認知しなければ、相続権は発生しないのです。
同じく、愛人関係にあった女性が、相手方の男の人が亡くなったのちに、その間に生まれた子供(非嫡出子)の相続権について、主張したとしても、認知されていなければ相続権は発生しません。
そして今日の本題ですが、認知された「非嫡出子」と「嫡出子」において相続において差があるのでしょうか?
相続分については、差はありません。
平成25年9月4日以前の相続開始においては、認知された「非嫡出子」の相続分は、「嫡出子」の相続分の半分(2分の1)でしたが、その法律が違憲であるという判断が出て、原則として同年9月5日以降に開始した相続については、相続分は一緒になったのです。
例えば、被相続人の遺産が1,200万円で、相続人が配偶者、子(嫡出子)と愛人との子(認知した非嫡出子)がいたとします。
(改正前の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)6分の2(400万円)、認知した非嫡出子6分の1(200万円)
(改正後の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)4分の1(300万円)、認知した非嫡出子4分の1(300万円)
赤の下線部分が法改正により変わっていますね。
ちなみに、上の例で、愛人の子(非嫡出子)は認知されていないと相続権は発生しないのは説明のとおりです。
この改正は相続開始が、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの期間の相続についても、遺産分割協議が済んでいないような状況にあるのであれば、例外もありますので、気になる方は法務省のHP(ここ)をご参照ください!
最後になりますが、非嫡出子の認知の方法には3種類(任意認知、裁判認知、遺言認知)あります。
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非嫡出子は、「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供」です。
たとえば、内縁関係にあるカップルから生まれた子供や愛人との間に生まれた子供ですね。
それでは、相続において、「嫡出子」と「非嫡出子」に差はあるのでしょうか?
実は大きな差があります。
「非嫡出子」は父親に認知されていなければ、相続権は発生しません。
内縁関係にあったカップルに子供が生まれたとしたら、その子は非嫡出子であり、内縁の夫が認知しなければ、相続権は発生しないのです。
同じく、愛人関係にあった女性が、相手方の男の人が亡くなったのちに、その間に生まれた子供(非嫡出子)の相続権について、主張したとしても、認知されていなければ相続権は発生しません。
そして今日の本題ですが、認知された「非嫡出子」と「嫡出子」において相続において差があるのでしょうか?
相続分については、差はありません。
平成25年9月4日以前の相続開始においては、認知された「非嫡出子」の相続分は、「嫡出子」の相続分の半分(2分の1)でしたが、その法律が違憲であるという判断が出て、原則として同年9月5日以降に開始した相続については、相続分は一緒になったのです。
例えば、被相続人の遺産が1,200万円で、相続人が配偶者、子(嫡出子)と愛人との子(認知した非嫡出子)がいたとします。
(改正前の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)6分の2(400万円)、認知した非嫡出子6分の1(200万円)
(改正後の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)4分の1(300万円)、認知した非嫡出子4分の1(300万円)
赤の下線部分が法改正により変わっていますね。
ちなみに、上の例で、愛人の子(非嫡出子)は認知されていないと相続権は発生しないのは説明のとおりです。
この改正は相続開始が、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの期間の相続についても、遺産分割協議が済んでいないような状況にあるのであれば、例外もありますので、気になる方は法務省のHP(ここ)をご参照ください!
最後になりますが、非嫡出子の認知の方法には3種類(任意認知、裁判認知、遺言認知)あります。
認知は、遺言書に書くことでもできるのです。
遺言認知は、他の相続人にとっては、あけてビックリ玉手箱になるかもしれないですね><
では、今日はこんなところで失礼します。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 21:31│Comments(0)
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