てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 相続 › 遺言 › 知ってますか?絶対に自分の財産を相続させたくない家族がいるときの対処方法!
自己紹介 行政書士とは? 行政書士ジャジー総合法務事務所について!

2016年02月01日

知ってますか?絶対に自分の財産を相続させたくない家族がいるときの対処方法!

生前に、家庭裁判所に申し立てるか、遺言で、相続させたくない者を「相続排除」することを書いてください!


こんばんは!

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


自分の財産をどうしても相続させたくない人というのはいるかもしれません。


そんな時に、推定相続人(相続が開始されたら相続人となる人)のうち、遺留分の権利を有する人(配偶者、直系尊属、直系卑属)については、相続排除の手続きを取ることができます。


まず、一つ目のポイントは、相続排除できるのは、遺留分の権利を有する推定相続人なので、配偶者、子や孫の直系尊属、父母や祖父母の直系卑属です。


「相続排除」されると、相続権を失い、遺留分さえも認められなくなります。


兄弟姉妹は遺留分はありませんので、相続排除はできません。


つまり、兄弟姉妹に相続させたくない場合には、遺言書を遺しておけばいいのです。


そして、配偶者などの遺留分を有する推定相続人のうち、相続排除できるのは、以下の行為をした者です。

1.被相続人に虐待をした相続人

2.被相続人に重大な侮辱を加えた相続人

3.その他の著しい非行があった相続人


相続排除の方法は二つあります。

1.被相続人となる人が家庭裁判所に「推定相続人排除の申し立て」を行う

2.被相続人となる人が遺言に、相続排除すべき人を書いて、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て行う

※審判または調停で、相続排除が認められたら市町村に「推定相続人排除届」を提出すると戸籍に「推定相続人を排除されたこと」が記載されます。


いづれにしても、「相続排除」は家庭裁判所に申し立てをして審判・調停で認めてもらわなくてはいけない、重大事項なんです。


相続人にしてみれば、相続できる権利を奪われるのですから、厳格な手続きが必要であり、排除が認められるにはハードルが高いようです。


もし、どうしても相続させたくない家族がいるときには、「相続排除」を検討してみてはいかがでしょうか。


なお、被相続人となる人はいつでも「相続排除の取り消し」ができますし、遺言でもできます。


ちなみに、相続排除をした場合でも、その者に子や孫がいる場合には、「代襲相続」はされますので、お気を付けください。


エンパイア・ステイート・ビルディングからの眺め 20160201
ニューヨークのマンハッタンの南側。エンパイア・ステート・ビルディングからの眺望。
2012年の旅行の際に撮影。この中に財産があったらいいのにな~~~^^



人気ブログランキングに参加中!
ポチっと応援お願いします!


行政書士 ブログランキングへ


SNSを楽しく活用中!!

よかったら繋がってください。

Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^



Facebook  Twitter  Instagram



とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。

最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪


Parker's Mood Jazz Club 20151018
Parker's Mood Jazz Club
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F



♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆

行政書士ジャジー総合法務事務所

行政書士 城間 恒浩

沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階

電話 098-861-3953

携帯電話 080-1087-7965

☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪☆☆☆♪♪♪



同じカテゴリー(相続)の記事

Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 19:19│Comments(0)相続遺言
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。