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2016年02月08日

自分にはそんなに財産はないから遺言は書かない!は大間違いだとそろそろ気づいたほうがいい。

住んでる家や土地、少しの預金があるだけでも遺族は争うことがあるのです。
あなたの大切な人が路頭に迷うこともあるかもしれません。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


「自分にはそんなに財産はないから、相続は関係ない!」

とか

「いやいや、僕には財産なんてありませんから!」


なんて言ってる方は気を付けたほうがいい。


あなたのいい加減さが、ご遺族の争いごとを生むかもしれません。


なぜなら、今の世の中、相続争いは日常茶飯事で起きているのですから。


ちなみに、平成26年に家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」は12,000件を超えています。


たとえば、子供がおらず、ご両親も他界しているご夫婦の旦那さんが亡くなったとしましょう。


亡くなった旦那さんの財産は、土地と建物2,500万円、預金500万円の遺産総額3,000万円としましょう。


もし、旦那様にご兄弟もいなければ、その奥様が唯一の相続人となるので、何の問題もないでしょう。


相続税もかかりませんしね。


しかし、亡くなった旦那さんにご兄弟がいたとします。


そのご兄弟も相続人になります。


ご兄弟が2名いたとしましょう。


法定相続分は、妻4分の3、兄弟が4分の1(2人なので8分の1づつ)。


この場合、妻の相続額2,250万円、夫の兄弟がそれぞれ375万円づつの合計750万円。


旦那様のご兄弟が、奥様の状況をわかってくれて、なんの異議もなく、全財産を奥様が相続できるのなら問題なし^^


でも、遺言書もなく、夫の兄弟が、相続の権利を主張して、遺産分割協議がうまくいかないと・・・


法定相続の通り、相続分は決まります。


ということは、兄弟に合計750万円を支払わなくてはなりませんが、上の例では、現金(預金500万円)では兄弟二人に支払う相続分のは足りません~~


ごうつくばりな兄弟でしたら、「土地と家を売って、お金を作れ!」と迫ってくるかもしれないですね。


もし、そうなると奥様は、住むところをなくし、路頭に迷うかもしれません。


もちろん、土地や家を売り払ってできたお金は残るかもしれないですが、夫と過ごした思い出の家を手放す悲しさもあります。


だから、こんなことにならないように、遺言書を書きましょう。


上のケースでは、被相続人の兄弟には、遺留分もありませんので、遺言書に「全財産を妻の〇〇へ相続させる」と書いておけばいいのです。


ごうつくばりのご兄弟は、何の手も出せなくなります。


お分かりいただけましたか?


遺言書を書くことは、あなたの大切な人を守るためにも有効な手段なんです。


旧正月ごちそう 20160208
今日は旧正月でしたね。ご馳走でお祝いしました^^



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 20:45│Comments(0)相続遺言
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