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2016年02月18日

遺言書をスーパーのチラシの裏に、鉛筆で書いてみました!これ有効?

要件さえ整っていれば、有効ですが、お勧めはできません。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


遺言書を書こう!


思い立ったら吉日!


周りを見渡すと、スーパーのチラシとHBの鉛筆がある。


とりあえず、遺言書を書いてみた!


さてこれは有効でしょうか?


遺言書が法律上、有効であるためには、厳格な要件があるんです。


自筆証書遺言の要件は、民法(968条)で定められていますが、以下の通り。


遺言者が・・・

1.全文自書

2.作成年月日をおよびを氏名を自書

3.印鑑を捺印


自筆証書遺言の法的要件はこれだけ。


遺言の中味は別問題ではありますが、これを押さえておけば、形式上は有効となります。


そして、遺言書を作成するに当たっては、その用紙や筆記用具までは指定されていないのです。



ですから、筆記用具は、ボールペン、鉛筆や墨汁でもOKなんです。


また、その用紙もスーパーのチラシや裏紙でもいいわけです。


でもですね、スーパーのチラシはつるつるしていて、鉛筆では書きにくいものも多いですし、鉛筆で文字を書くと擦れてしまうかもしれません。


また、スーパーのチラシは裏写りして、内容が不鮮明になり、判別できない文字が出てくるかもしれないですね。


そうなると、遺言書として無効になる可能性もあります。


いろいろ問題がありそうです。


ですから、僕は絶対にスーパーのチラシの裏に、鉛筆で、遺言書を書くことはお勧めしません!


また、下書きで書いたつもりのスーパーのチラシの遺言書が、形式上有効で、もし遺言者が亡くなったりするとそのまま遺言が執行されたりすることもあるかもしれませんから、注意しましょうね。


思い立ったら、遺言書を書くのはいいのですが、書きとめる紙や筆記用具には少しだけはこだわってくださいね^^


遺言書 裏紙 鉛筆 20160218
裏紙に鉛筆で殴り書き・・・良くないですね~~


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Parker's Mood Jazz Club 20151018
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 18:02│Comments(0)遺言
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