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2016年02月22日

あなたの身近でも起きる可能性のある相続争い。この争いを予防する一つの方策とは?

遺言書が、争続の予防策のひとつとなるのは間違いありません。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


今日は、株式会社ゆうちょ銀行と沖縄県行政書士会のコラボ企画「行政書士による遺言・相続セミナー」に顔を出してきました。


行政書士による遺言相続セミナー資料 20160222
セミナーの資料。


行政書士の先輩お二人が、相続と遺言の基礎的なお話をされ、ゆうちょ銀行の方が、相続預貯金の引き出し方法や相続税の節税対策としての生命保険の活用について、お話されてました。


セミナーの内容は、基本的なことでしたが、参加者の皆さんはとても真剣にお話に聞き入っらっしゃいました。


先輩行政書士のお話を聞いている中で、思ったのは、「やっぱり遺言書は書いたほうがいいな~」ということです。


僕も日頃から「遺言書」の大切さをお伝えしてますが、行政書士の間でも共通認識となっています。


遺言書を書く一番のメリットは、遺族の相続争いを予防することなんです。


遺言書は、相続財産の分配を指定するために書くものです。


故人の最後の意思を、文書にして明確に残しておくことで、遺族間の争いを未然に防ぐ効果があるわけです。


その観点から遺産分割のことについて、ちょっと数字をあげてみましょう。


平成25年の司法統計によると、家庭裁判所で扱われた遺産分割事件の件数は、12,263件あったそうなんですが、争いになった遺産の総額は、1,000万円以下で32.4%を占めいていたそうです。


また、1,000万円超5,000万円以下は42.7%あったそうで、1,000万円以下と合せると75.1%(約9,200件)にもなります。



遺言書がなかったばかりに、こんなに多くの方が裁判所で争いを起こしていたわけです。


注目すべきは、遺産総額が1,000万円以下でもかなりの数の争いが起きているということです。


大金持ちだから、相続争いが起きるというわけではないのですね。


遺産の額に関わらず、遺言書がないことで、遺族が争っているのです。


それとですね、遺産の額によらずとも遺言書を書いたほうがいいケースもあります。


今回のセミナーの中でもお話が合ったのですが、例えば・・・

〇配偶者に多くの財産を残したい

〇家族間の仲が悪く相続争いが予想される

〇相続させてくない人がいる(相続排除)

〇音信不通の家族がいる

〇遺言がちゃんと行われるか心配(遺言執行者の指定)

などなどの事情があるならば、ぜひとも遺言書を書いたほうがいいと思いますよ~~



相続争いの予防になると思います。


少しでも相続のことで気になることがあったら、遺言書を書くことをお勧めします。


先輩のお話を聞くと僕自身も勉強になります^^


當銘先生、白木先生、ありがとうございました!



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:10│Comments(0)相続遺言セミナー最近の出来事
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