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2016年02月27日

知ってますか?せっかく書いた遺言書が、絵に書いた餅とならないように、実行されるためにやるべきこと!

遺言書を書いたら、遺言執行者を指定しておきましょう!


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


せっかく書いた遺言書も実行されないことには、効果も半減、または意味のないものになります。


たとえば、相続した土地や建物の名義を替えるための手続きを進めたり、預貯金の引き出しなどなど。


また、遺言執行者を定めておかなければ出来ないこともあります。


非嫡出子の認知や相続人の排除の手続きなどです。


また、もしも相続人が法令に疎いとか、忙しすぎて遺言の執行がままならないというようなことがあれば、せっかく書いた遺言書も効果半減です。


だからこそ、確実に遺言が執行されるように、遺言執行者を指定しておくといいかと思います。


では、どんな人を遺言執行者にすべきか?


遺言執行者は、相続開始時点において未成年と破産者はなることが出来ませんが、それ以外の人ならどなたでも指定可能です。


でも、確実な遺言の執行を望むのなら、しっかりとした人を選んだほうがいいですよね。


推定相続人の中から選んで、指定しておいてもいいですし、利害関係がない人がいいのであれば、相続人以外から選んでもらっても構いません。


遺言執行者は、法人でもかまいません。


ちなみに、遺言執行者は遺言書で指定が可能です。


また、遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行うことで、選任してもらうことも出来ます。


確実かつ迅速な遺言の執行を望むのであれば、僕たちのような、法律のプロである行政書士を指定することもいいのではないかと思いますよ。


もちろん、それなりの報酬はいただくことになると思います^^


行政書士ジャジー総合法務事務所 看板 20160212
事務所の看板の前での一枚。
遺言の確実な執行のためにも、僕たち行政書士に遺言執行者を任せるのも一つの手だと思います。



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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 15:05│Comments(0)相続遺言
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