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2016年03月04日

相続開始の時にわかった未登記物件の扱いはどうしたらいいのか?

最低限でも、表題登記はしておいた方がいいようです。

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


依頼された遺産分割協議書の作成にあたり、相続財産の調査をしていたところ、家屋(建物)の登記がされていないことがわかりました。


日本国内には沢山の建物があるようなので、未登記の建物もけっこうあるようなんですけれども、相続において何かしら問題がないか心配ですね。


結論から言うと、相続においてはトラブルにつながることもあるかもしれないですね。


登記がされていないということは、その建物がだれのものなのかわかりませんから、場合によってはそもそも相続財産なのかということで、争いがある可能性も否定できないですから。


このような未登記建物を相続した場合には、二つの方法が考えられます。


1.未登記のままにする

売買する予定があるとか、担保物件にするなら必ず登記したほうがいいと思いますけどね。

ちなみに、法令上は、建物を取得したら1か月以内に登記しないと過料を科されることになってますので、法律家としてはお勧めしません。


2.登記する

表題登記だけですと、登録免許税は不要で、権利部を登記すると登録免許税がかかってきます。


相続のことを考えると、のちのちトラブルにならないように、登記しておくことが良さそうです。


今日は、相続に関連して、建物の登記の一般的なことをお話しましたが、不動産の登記関係は土地家屋調査士または司法書士さんの業務の反中ですので、詳しくはそちらにお問い合わせくださいね^^


那覇市内の景色 20160304
那覇市内の風景。
沢山の建物がありますが、ちゃんと登記されてるのであろうか?


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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 10:36│Comments(0)相続
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