てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 相続 › 遺産分割協議 › 認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議にはかなりの時間を要する。
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2016年03月09日

認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議にはかなりの時間を要する。

状況に応じて、後見人の選任と特別代理人を選任しなければならない。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


相続が開始された時に、認知症の相続人がいると遺産分割協議は慎重に行う必要があります。


□■□認知症の相続人がいた場合の対応□■□


認知症でも、遺産分割協議ができる程度の判断能力があるのであれば、分割協議に加わってもらえばいいです。


では、判断能力がない時にはどうしたらいいのか?


その場合には、遺産分割協議に加わってもらうことはできません。


何故かと言うと、判断能力のない相続人が協議に加わっても公平な協議がなされたとは思われず、遺産分割協議自体が無効と判断されるからです。


これは、認知症の方などの権利を保護するためでもあるのです。


例えば、認知症の方がいて、相続が開始された時に、その認知症の方の相続財産までを他の相続人が侵害することを避けるために守られるようになっているのです。


お墓参り 20151211
先日、お墓参りにい遭った際の一枚。
母親と次男坊が一緒に写っています。
今年69歳になる母親は元気。忘れっぽいけど・・・



□■□成年後見制度□■□


では、相続人に認知症の方がいたらどうしたらいいのか?


成年後見制度」を利用して、その方の後見人を選任してもらうのです。


成年後見制度とは、認知症以外にも精神障害や知的障害のある方などが、自信の財産上のことなどで不利益を被らないようにするために保護されるまたは支援される制度です。


判断能力がない人の財産が不当に奪われないようにするためにも大事な制度なんだと思います。


ちなみに、後見人は、本人、配偶者や4親等以内の親族が、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらいます。


成年後見制度の詳細については、法務省のHP(ここ)をご参考にされてください。


後見人は、被後見人の財産の管理や身の上の監護を行うこととなるので、一般的には、ご家族が選任されることが多いと思います。


そのほうが、ご家族もご本人も安心だと思いますからね。


後見人は、本人に代わって遺産分割協議に加わり、遺産分割協議書への署名と捺印もできます。


つまり、被後見人の相続財産の分割協議に加わることができるのです。


□■□特別代理人の選任が必要なケース□■□


ここで、一つ問題が出てきます。


遺産分割協議に加わる後見人が、その相続に関する相続人であると、後見人と被後見人の関係が、利益相反(りえきそうはん)となるからです。


例えば、ご兄弟の長男が、次男の後見人となっており、親の死亡により相続が開始した時に、長男と次男は相続人となります。


しかし、長男は次男の後見人となっているので、遺産の分割協議について、次男の代理人とはなれないわけです。


と言うのは、遺産分割協議と言うのは、遺産の分割方法を話し合いますが、自分の意見を主張できない次男の後見人となっている長男が場合によっては、不当に遺産を分割してしまう恐れがあるからです。


長男にそういった意図はなくても、そのように受け取られてしまうこともあるからです。


ですから、次男の相続できる財産の保護が必要になるわけですね。


この場合には、次男のために別途、特別代理人を家庭裁判所に申し立てをして、選任してもらうこととなります。


遺産分割協議には、次男の特別代理人が加わることになるのです。


そうなると、またまた時間がかかりますね~~


成年後見人の選任には、状況にもよりますが2か月から4か月、特別代理人の選任には1か月以上かかるようです。


ですから、相続が開始した時に、認知症の相続人がいると、かなりの時間を要したり、遺産分割協議自体ができなかったりすることもあるわけです。


□■□遺言書を書く意味□■□


こういった事態を避けるためにも、遺言書を書いておくことが大事なわけですね。


遺言書さえあれば、遺されたご家族は分割協議などをしなくてもいいわけですから。


相続が、スムーズに進むためにも遺言書を書きましょう。


遺された家族のためでもあります。


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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 09:53│Comments(2)相続遺産分割協議
この記事へのコメント
お久しぶりです(^o^)
連絡ありがとうございます。ブログ拝見しました。読者登録しますね。
一緒に仕事をしていた時には、いつも助言を頂き本当に感謝してます。
私も城間さんのように色々な方面に配慮し丁寧な仕事ができるようになりたいと思って、城間さんから学んでいました。

独立おめでとうございます。今度、事務所に遊びにいきますね!
Posted by 株主優待大好きfuku株主優待大好きfuku at 2016年03月09日 23:25
株主優待大好きfukuさん、お久しぶりです^^

嬉しいコメントありがとうございます!
そういっていただくと、自分のやってきたことが無駄じゃなかったな~と思ってとても励みになります。

fukuさんとも一緒に仕事ができてよかったです。
これからも自分らしさを磨いて、沢山の人のお役に立てたらと思っています!

読者登録もありがとうございます。

是非、お会いしましょう!

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー)行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 2016年03月10日 05:55
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