2016年03月30日
遺言書は封筒に入れて封印し、こんなメモを添えてあげると親切かも^^
封印された遺言書は、家庭裁判所で開封しないと5万円以下の過料に処されます。
そのことを封筒にメモして知らせてあげましょう!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。
その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。
遺言書を封印した封筒。
その一文とは・・・
「本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること」
なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。
民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
その第3項に記載があります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。
もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。
ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。
それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。
せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう^^
これも貴方の家族を想う優しさです。
そのことを封筒にメモして知らせてあげましょう!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。
その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。
遺言書を封印した封筒。
その一文とは・・・
「本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること」
なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。
民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
その第3項に記載があります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。
もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。
ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。
それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。
せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう^^
これも貴方の家族を想う優しさです。
【相続説明会情報】
最後に、相続説明会のご案内です^^
相続の基本的なことや「争続」とならないポイントをお伝えする説明会を開催します^^
僕が講師としてお話しますよ。
よろしければ、ご参加ください~~
「争わなくてすむ相続」説明会 詳細は(ここ)をクリック
相続問題は自分には関係ない!って勘違いしている人向けの相続・遺言に関する説明会です。
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
実は、「自分には財産がないから大丈夫!」が一番危ないのですよ。
相続については、誰しもが経験はしますが、よくわからないというのが実態のようです。
こんな方にご参加いただくと、有益な情報をお持ち帰り頂けると思います^^
☑ 自分の相続には、相続税がかかるのかな?
☑ そもそも相続のことが、まったくわからない!
☑ 相続が開始しているが、どうしたらいいかわからない!
☑ 遺言書の書き方を知りたい!
日時:平成28年4月2日(土) 10:00~11:30
場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1)
※駐車場あり
参加費:無料
参加方法:予約不要。当日、会場へ直接お越しください!
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相続の基本的なことや「争続」とならないポイントをお伝えする説明会を開催します^^
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よろしければ、ご参加ください~~
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相続問題は自分には関係ない!って勘違いしている人向けの相続・遺言に関する説明会です。
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
実は、「自分には財産がないから大丈夫!」が一番危ないのですよ。
相続については、誰しもが経験はしますが、よくわからないというのが実態のようです。
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場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1)
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参加費:無料
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とりあえず、ジャジーの通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
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「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
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沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 10:36│Comments(0)
│遺言