2016年03月31日
相続で孫が相続人となるケースがあると聞いたけど、どんなとき?
相続人である子が、被相続人よりも早くに亡くなっている場合に、代襲相続人となります。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
いよいよ明後日の土曜日に迫った自主セミナー「争わなくてすむ相続 説明会」のスライド作りをしてますが、その中で以前に質問を受けた相続の事で、説明させてもらいますね~~
相続が開始した時点で、被相続人(故人)よりも先に相続人の子供がなくなっているケースもあります。
そんな時に、相続人の子に子供(被相続人から見ると孫)がいる場合には、孫が相続人となります。
これを「代襲相続」と言うのですが、たとえば、夫婦、子供3名(うち1名は結婚し、子供がいる)ケースで見てみましょう。
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相続が開始した時点で、被相続人(故人)よりも先に相続人の子供がなくなっているケースもあります。
そんな時に、相続人の子に子供(被相続人から見ると孫)がいる場合には、孫が相続人となります。
これを「代襲相続」と言うのですが、たとえば、夫婦、子供3名(うち1名は結婚し、子供がいる)ケースで見てみましょう。
下の図のようなイメージになります。

代襲相続のイメージ図。

代襲相続のイメージ図。
被相続人(故人)よりも先に亡くなっている相続人の子に子がいた場合には、その子(被相続人から見ると孫)が相続人となります。
上の例で行くと、相続人は、妻、子2名と孫1名の合計4名になるのです。
相続財産が、3000万円だと、法定相続分は・・・
妻1500万円、子と孫はそれぞれ500万円となります。
これが、代襲相続の基本的な形です。
もし、上の例で既に亡くなっている子の子(被相続人から見ると孫)が2名いた場合の法定相続分はそれぞれ250万円ずつとなります。
相続順位は、法律で定められています。
第1順位:直系卑属(子や孫など)
※代襲相続あり(再代襲相続もある)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹
※代襲相続あり(再代襲相続はない)
それと配偶者はいつでも相続人になります。
相続は、できる限り若い世代に財産を移転させることを意図してますので、直系卑属である子や孫には、代襲相続や再代襲相続を認めています。
下に下に相続が続くような法定相続を第一義的に考えているんですね。
相続の順位に関して言うと、若い人たちの方がお金を使ってくれるから、財産は若い人に移したほうがいいと考えてるんです。
また、兄弟姉妹の子(被相続人からみると甥や姪)も代襲相続可能ですが、再代襲相続は認められていません。
ということで、孫が相続する一つのケースをご説明させてもらいました。
こんな相続の基本的な話を今度の土曜日(4月2日)に話させてもらいます!
【相続説明会情報】
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相続の基本的なことや「争続」とならないポイントをお伝えする説明会を開催します^^
僕が講師としてお話しますよ。
よろしければ、ご参加ください~~
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相続問題は自分には関係ない!って勘違いしている人向けの相続・遺言に関する説明会です。
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、遺産総額5000万円以下となっており、
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こんな方にご参加いただくと、有益な情報をお持ち帰り頂けると思います^^
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日時:平成28年4月2日(土) 10:00~11:30
場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1)
※駐車場あり
参加費:無料
参加方法:予約不要。当日、会場へ直接お越しください!
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 10:08│Comments(0)
│相続