2016年04月04日
代襲相続は相続を複雑にしてしまう可能性があります・・・
会ったこともない甥っ子が相続人になる可能性があります。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
相続は、法律で相続人の範囲、順番や法定相続分(財産の分け方の割合)が決まっています。
法定相続人の順番で、第一順位の直系尊属については、「代襲相続」という制度が設けられているんですが、その制度が相続を複雑にする可能性があります。
たとえば、夫婦と子3名の家族で、旦那さんが亡くなったとします。
相続人は、妻と子3名になりますが、その子供のうち1名が夫が亡くなる前に、死亡していて、その子に子(夫から見ると孫)がいると、その孫が相続人となることがあります。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
相続は、法律で相続人の範囲、順番や法定相続分(財産の分け方の割合)が決まっています。
法定相続人の順番で、第一順位の直系尊属については、「代襲相続」という制度が設けられているんですが、その制度が相続を複雑にする可能性があります。
たとえば、夫婦と子3名の家族で、旦那さんが亡くなったとします。
相続人は、妻と子3名になりますが、その子供のうち1名が夫が亡くなる前に、死亡していて、その子に子(夫から見ると孫)がいると、その孫が相続人となることがあります。
これが、代襲相続という仕組みなんですね。
そのイメージが下図のとおり。

直系卑属の代襲相続の例
相続人の子からすると、夫の孫は甥っ子に当たります。
そのイメージが下図のとおり。

直系卑属の代襲相続の例
相続人の子からすると、夫の孫は甥っ子に当たります。
ま、日頃から交流があった兄弟なら、自分の甥っ子が相続人になっても違和感がないかもしれませんね。
でも、兄弟の交流がほとんどなく、甥っ子がいることも知らない状況にあったりすると相続が始まったとたん、相続人が一人増えるので、混乱の原因になるかもしれません。
また、その存在を知らずに、妻と子二人で遺産分割協議をしていたりすると、その協議自体が無効となります。
僕たち専門家が中に入るのであれば、必ず相続人の調査はするので、そんなことはないのですが、当事者だけで話を進めているとそんなことも起きる可能性があります。
ましてや、甥っ子や姪っ子が多数いたり、外国に住んでるとかになるとかなり複雑で、時間もかかってしまうかもしれないですね。
疎遠となっている兄弟がいたりする場合には、できれば、定期的にどんな状況(結婚した?離婚した?子供は?)にあるのかを確認しておくとよろしいかと思います。
いざとなった時に、混乱が発生し、複雑な手続きになるかもしれないですよ。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 14:16│Comments(0)
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