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2016年04月25日

遺言書がなく、遺産分割協議をしなかった結果・・・相続人が六十数名。手続きは十数年。

相続は相続人が増えるごとに複雑かつ長期化する。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


昨日は年に一度のシーミー(清明祭)に行ってきました。

シーミーは沖縄独特の風習のようですが、中国から渡ってきた行事のようですね。

ご先祖様と子孫が語らう場として、この時期の週末の霊園は沢山の人でにぎわっています。

僕たちも日ごろの感謝を伝えつつ楽しくおしゃべりをしてきました^^

シーミー 清明祭 20160425
シーミー(清明祭)の様子。


この仕事を始めたころに相談を受けたことがありました。

「私の父が相続関係で、裁判になっているんだけど、どうなるのでしょうか?」

聞いてみると、十数年前に亡くなったおじいちゃんのの財産を子供たちが相続したのだけれども、遺言書はなく、遺産分割協議もなされずに共有状態が続いているというもの。

不動産(土地・建物)がいくつかあるのだけれども、相続人が遺産分割協議ができずに、放置していたそうなんですね。

そうしている間に、相続人が亡くなったりして、その下の子供や孫にどんどん相続されて、結局六十数名の相続人で、複数の不動産が共有状態となっていて、どうにもならない状態になっていたそうです。

その後、相続人の一人が、遺産分割に係る調停の申し立てを行い、その後は審判(裁判)まで進んだそうです。

こうなっていると、僕たち行政書士の出る幕ではなく、弁護士さんのテリトリーになります。

僕ら行政書士は争いとなっている案件には、首を突っ込めないのです。

最近、その案件は審判がなされたようで、遺産の分割方法も決定されたと聞きました。

しかし、親せき間でいろいろいざこざがあったりして大変だったようです。

時間も相続が始まってから十数年経過しているわけですから、その間は悶々とした日が続いて気持ち悪かったでしょうね。

それに、土地や建物を処分しようにも、こんなに沢山の共有者がいるのですから、処分もできないでしょうからね。

宝の持ち腐れです。

そんなことからも、折角あなたが遺した財産で、遺族が争ったり、長い間悶々とした気持ちを抱えたりすることは本意ではないでしょう。

僕はそんなことがないようにするためにも、遺言書を書いたほうがいいのだと思います。

遺言書を書くことは、あなたの最後の大仕事なのだと思います。


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城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 09:49│Comments(0)相続遺言遺産分割協議
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