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2016年04月27日

知ってますか?孫や甥っ子、姪っ子が相続人となるケースについて。これが相続を複雑にすることがあります。

代襲相続なる制度があります。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


相続人は法律で定められています。

法定相続人と言います。

これには順位がついてるんですね。

順番に相続する人が決まるということです。

まず、配偶者はいつでも相続人になります。

第一順位は直系卑属(子や孫など)。

第二順位は直系尊属(父母や祖父母など)。

第三順位は兄弟姉妹。

第一順位から順番に相続人が決まっていきます。

そして、第一順位直系卑属と第三順位兄弟姉妹に関しては、「代襲相続」という考え方があり、代襲相続が発生すると、孫や甥っ子、姪っ子が相続人となるケースがあるのです。

□■□直系卑属の代襲相続

例えば、第一順位の子が相続人のケースで、みてみましょう。

法定相続人 第一順位 子 20160427

上のケースだと、夫婦と子供3名の5名家族で、夫が亡くなったとします。

通常は、妻と子3名が相続人となります。

ただ、夫がなくなる以前に、子供のうち一人がなくなっていて、その子供が結婚して、子供(夫からみると孫)がいるとその子供も相続人となります。

これが代襲相続です。

仮に、この孫が夫が亡くなる以前に亡くなっていて、孫が結婚し、子供(夫からみるとひ孫)がいると、そのひ孫が相続人となります。

このケースは、再代襲相続といいます。

相続は、若い世代への財産の移転を意図しているので、だまずは下に下に相続されるのです。

□■□兄弟姉妹の代襲相続

そしてもうひとつのケース、第三順位の兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生することがあります。

法定相続人 第三順位 兄弟姉妹 20160427

上の例でいうと、夫婦で子供も親もいない家庭で、兄弟が3名いるケース。

もし、夫がなくなると、相続人は妻と兄弟3名です。

ただし、兄弟のうち弟が夫がなくなる以前に亡くなっていたとして、その弟に子供がいると、その子供(夫からみると甥または姪)が相続人となります。

これが代襲相続と呼ばれます。

ただし、直系卑属との違いは、再代襲はなく、甥や姪で相続人は最後となるということです。

世の中で、発生する相続では、このように孫や甥、姪が相続人となるケースがあるのです。

そして、この代襲相続制度が、相続を複雑にすることもあるのです。

何故かと言えば、相続人が増えることで、遺産分割協議がなかなか進まなくなりますし、相続人の数だけ思惑が発生するからです。

遺産分割協議は、煩雑ですし、ほとんどの場合で揉めます。

ですから、遺言書を書いたほうがいいのです。

今日は、こんなところで。


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【ブログを書いてる人】

城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 11:27│Comments(0)相続
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