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2016年05月01日

数千万円の財産さえもいらないと思うくらいウンザリする相続争い・・・

財産が欲しいから争いになるわけでもない。

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。

先日、相続が開始している方の息子さんから、こんな相談がありました。

自分の父親が、相続人で、相続財産が全部で数億円あって、父親も数千万の財産を受け取る権利があるんだよね。
でも、相続争いでウンザリした父親が相続放棄したいと言っている。


そんな話でした。

状況を聞いてみると、母親がなくなって、相続開始は約半年前、遺言書はなく、相続人は数名。

相続人の皆がいおいろ自分の都合ばかりを言ってきて、遺産分割協議もできない状況で、相談者のお父さんは、ウンザリして相続を放棄したいとのこと。

遺産争い イラスト 20160323


□■□相続放棄とは


ただ、このケースでは、相続の放棄は難しいケースです。
相続放棄」は、「相続を知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に申し立てすることになってます。

相続人は、自分の母親がなくなって、半年経過しており、相続が開始したことを6か月前には知っていたわけですから。

しかし、今回は珍しいケースではあると思います。
通常、「相続放棄」は相続財産のうち負債(マイナスの財産)が多い場合に行うことがほとんどだからです。

相続する財産が借金ばかりだと、相続するのは嫌ですもんね。
でも、今回のケースでは、相続財産は数千万円になる可能性があるので、本人が負債をおうこともありません。

ただただ、遺残分割協議で、他の相続人と話し合うことにつかれ、ウンザリしたので、財産はいらないと思ったようです。
相続人皆さんが、言い分を通そうとしているようなので、確かに難しい案件だと思います。

僕が遺産分割協議書の作成依頼を受けてもかなり時間のかかるケースなのかな~と思います。

□■□法定相続分の譲渡

今回の相談者のお父さんは、お金にも困ってないし、生活はできているようなので、「相続はしない!」と堅い決意のようでしたので、僕は、他の相続人への「法定相続分の無償での譲渡」を提案しました。

法定相続分の譲渡」とは、簡単に説明すると、遺産分割協議が完了していないことを前提として、自分の相続分を他の相続人または第三者に譲渡することで、譲渡を受けた人は相続分の割合がそれだけ増えて、譲渡した人は遺産分割協議から外れることができる制度です。

今回のケースでは、相続人同士がもめていますから、譲渡した人は遺産分割協議から外れるので、すっきりするかもしれません。

でも、譲渡を受けた人の相続分の割合は増えますので、相続人同士のバランスが崩れて余計に、こじれる可能性はあるかもしれないです。

その辺も説明したうえで、ご提案させていただきました。

なお、法定相続分の譲渡は、有償でも無償でも可能ですが、有償の場合には譲渡した人にも相続税が課税されます。

また、法定相続分の譲渡は、法定相続人以外の第三者にも譲渡できますが、その場合には余計に遺産分割協議がややこしくなる可能性もありますね。

まったく関係のない人が、遺産分割協議に加わってくるわけですから。

□■□遺言書を書くことで争いは回避される

いずれにせよ、今回の相談内容は、お金が欲しくて争いになったというよりも、感情のもつれから、数千万円もの財産を相続などしたくないと思ったまれにみる例でした。

遺言書さえあれば、相続人がこんな思いをしなくていいのですけどね。

大切な家族が争わないように、遺言書はちゃんと書きましょうね。

しかし、数千万円の相続財産もったいないな~

僕なら粘り強く交渉するけどな~と思う日曜日の午後です・・・


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:17│Comments(0)相続遺言遺産分割協議
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