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2016年05月11日

親父が死んじまった!相続開始したらやるべき3つのこと。

遺言書の有無の確認、相続人の調査と相続財産の調査です。

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。

事務所でJAZZを聴きながらブログを書いてます。

エクスマ・エヴァンジェリスト15期 第4講 エクスマスタジオ CDジャケット 20160509

Wes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)の「California Dreaming」。

聴いたことがある曲でしたが、つい最近、プレイヤーと曲名を知りました。
皆さんも聴いたことがあるんじゃないかな。

ウェス・モンゴメリーのギターの弾き方には、とても特徴があって、主に親指だけで弦を弾くんです。
とてもノリが良くてかっこいい曲ですよ。

では、今日の本題です。
家族のどなたかが亡くなると相続が開始します。

相続が開始すると何から手を付けたらいいのか、良くわからないのが実態のようです。
何度も経験する者ではないでしょうから、そりゃそうですよね。

ということで、相続が開始したら何から手を付けたらいいのか!ということを少し説明しますね。

□■□相続の開始とは?

ご家族がなくなると葬儀の手配や死亡届の提出など、いろいろな手続きが、本当に沢山の手続きが発生して何をすればいいのか、わからないということがあると思います。

また同時に、ご家族を亡くしたことによる心痛や不安、やるべきことの多さに疲れてしまうような大変な状況にあり、ゆっくり物事を考えることができなくなるかもしれません。
でもね、相続は待ってくれません。

相続は、被相続人の亡くなった瞬間に始まります。
相続の開始するんです。

そして、相続が開始するとまずは3か月以内に相続財産を3つの選択肢の中から選ばないといけないんですね。
3つの選択肢とは、単純承認、限定承認と相続放棄です。

3か月ってあっという間に過ぎてしまいます。
49日までには、ある程度準備して、相続の手続きを進めていった方がいいと思いますよ。

□■□相続が開始したらすべき3つのこと

では、相続が開始したら何から始めたらいいのか。
大きく分けると3つあります。

☑遺言書の有無の確認

☑相続人の調査

☑相続財産の調査

遺言書があるとないとでは、相続の手続きが大きく変わってきます。
また、相続人と相続財産が特定されないと財産の分与ができませんからね。

遺言書は、金庫や故人が大事なものをしまっていた場所に保管したり、相続の誰かに預けたりしていることもあるでしょう。
公正証書遺言の場合は、公証人役場で検索することも可能です。

相続人の調査は、被相続人(故人)の生まれたときから亡くなった時までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定することから始まります。
場合によっては、家族が把握していない相続人が出てくる可能性がありますからね。

相続人の調査をしたら、相続人関係図を作成しましょうね。

相続財産の調査は、不動産の登記簿(全部事項証明書)の収集、固定資産評価台帳の収集、銀行口座の調査(残高など)、有価証券(株、債券など)の有無などを調べる必要があります。

相続財産の調査後は、財産目録を作成しましょう!

□■□まとめ

ご家族がなくなって悲しみに暮れる中、大変だとは思いますが、相続が開始したら説明した3つのことを忘れずにいてください。
面倒だからと言って放置していると思わぬ借金を背負ったり、予想していなかった相続人の登場で相続争いに発展したりしますよ。

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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 15:14│Comments(0)JAZZ相続
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