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2016年06月06日

琉球王国末裔の「花押」遺言書無効判決に学ぶ、せっかく書いた遺言書が無効となる4つのケースとは!

遺言書は法律で厳格な要件が定められています。

沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。

事務所で、チャーリー・パーカーのアルバム「Charlie Parker with Strings」から「Stella By Starlight(星影のステラ)」を聴きながらブログを書いてます。

何となく物悲しげなこの曲は、アカデミー賞にもノミネートされたホラー映画「呪いの家」(1944年)で使われた曲です。
JAZZスタンダードとして多くのJAZZメンにカバーされた曲で、チャーリー・パーカーもカバーしてたんですね。

後には歌詞もつけられて、ビリー・ホリデイやエラ・フィッツジェラルドなども歌っていたようです。
ホラー映画は少し怖いですが、今度、観てみたいと思います。

□■□琉球王国末裔遺言書花押事件

さて、皆さん突然ですが、「花押」をご存知ですか?
「かおう」と読みます。

こんなものです。

花押 20160606
花押(かおう)。ウィキペディアより。

何と書かれているかは、僕にはわかりませんが、戦国時代から武将が署名の代わりに使っていたもののようです。
印鑑ではありません。
花押は、書いているんですよ。

この花押が、今回、ある裁判でクローズアップされました。

先日、遺言書に押印の代わりに書かれた花押が、有効かどうか争われた事件で、最高裁判所はが判決を下しました。

「花押」は遺言書に必要な、押印に代わるものではなく、遺言書は「無効」とされたのです。

この事件は、沖縄県の琉球王国名家の末裔が遺した遺言書に、署名と花押が書かれていたのですが、その花押が遺言書に必要な押印とは認められなかったのです。

遺言者は、「家督や財産は次男に相続させる」むねの遺言書を遺していたようですが、最高裁判所で無効の判決が出ましたので、相続人は、遺言書によらず遺産分割をすることになります。

琉球王国末裔遺言書花押事件については、(ここ)をクリック。

このニュースを聞いた時には、これまでの慣習にこだわってはいけないな~ということ。

定かではありませんが、おそらくこの一族の遺言書は、このようにして残されてきたのではないのかなと思います。
そして、今回、争いになって、この「花押」の問題が顕在化したのではないかと思うのです。

せっかく書いた遺言書が無駄になった事例です。

□■□自筆証書遺言書の4つの法的要件

今回のケースでは、押印が必要なところ、押印がなされず、花押が書かれていたことが遺言書の無効判決となりました。

では、自分で書く遺言書を自筆証書遺言書といいますが、法的要件はどんなものがあるのか?
確認していきましょう。

自筆証書遺言書が有効に成立するための要件は4つあります。
これを一つでも欠くと遺言書は無効になるのです。

遺言書の書き方ポイント 20160606

1.全文自書・・・全て自分で書く。ワープロや代筆は不可。

2.作成年月日記載・・・(例)2016年6月6日など明確に書く。「吉日」は不可。

3.署名・・・氏名を自書する。

4.印鑑を捺印・・・実印、銀行印または認印。「花押(かおう)」は不可。

□■□まとめ

今回の琉球王国末裔遺言書花押事件ケースは、そもそも遺言書の内容が、次男のみに財産が相続されるということを不満に思った兄弟が訴えたものでした。

遺言書の内容があまりにも不公平であったところに、「花押」があり、無効の遺言書と判断されたのです。

確かにこれまでの習慣などで「花押」などを使う一族もあると思いますが、今回の最高裁の判決をうけて、しっかりと遺言書の法的要件を確認したほうがいいと思いますね。

せっかく書いた遺言書が無効となり、相続がスムーズになされないまたは相続人の争いとなっては本末転倒です。

ですから、遺言書は法的要件を満たすようにしっかり書きましょう。
そして、あまりに不公平な遺言書は、止めましょう。
かえって争いの種になります。

今回の判決で、遺言書が無効となったということは、もし同時に遺産分割についてあらそっていたのであれば、大変ですよ~
この琉球王国の末裔の財産はチリチリばらばらとなり、今までのようには一族は維持できないかもしれないから。

そして、なにもこれは財産をもっている家庭だけが抱える問題ではありませので、皆さんもお気を付けください。

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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 10:09│Comments(0)相続遺言最近の出来事
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