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2016年06月20日

知ってますか?相続人とはならない内縁の妻に財産を遺す2つの方法。

贈与または遺言書で遺贈すればいい。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


今朝も事務所でJAZZを聴きながらブログを書いてます。


トランペット奏者チェット・ベイカーの「But Not For Me」。


イントロがなんとも心地よくて、スマホの目覚ましの音楽に設定してます。


心地よすぎて、二度寝してしまいます(笑)


チェット・ベイカー CD 20160620
どこかのガラクタ市で見つけた「チェット・ベイカー」のCD「Let's Get Lost」。あまりに汚くて買わなかった(笑)
ちなみに、このCDには「But Not For Me」は収録されていません。



□■□内縁の妻(夫)は法定相続人にはなれない


入籍はしていないのだけど、長く一緒に暮らしている相手がいる。


そういった方を内縁の妻だとか内縁の夫といいます。


事情があって入籍できないカップルもいますよね。


僕もよくそんな話を聞きます。


内縁の妻は法律上の妻とは違い制限を受けることが多いのですが、相続においても相続人にはなれないのです。


故人の遺産を相続をする人は法律で定められています。


これを法定相続人と言います。


法定相続人は第一順位から第三順位まで定められていて、配偶者(夫と妻)はいつでも相続人となります。


法定相続人の範囲 20160620
法定相続人の範囲。


ここで言う配偶者は、法律上の婚姻関係にある者をいいますので、入籍していない内縁の妻または夫は該当しません。


ですから、どんなに長く連れ添ったとしても内縁関係にある相手の財産を相続する権利はないのです。


例えば、婚姻関係にある相手がなかなか別れてくれず、離婚せずに内縁関係の相手ができて数十年たったとしても相続の権利があるのは、婚姻関係にある相手になるのです。


□■□内縁の妻(夫)に財産を遺す方法


では、内縁関係の相手に財産を遺す方法はないのでしょうか?


大きく分けると2つ方法があります。


贈与または遺言書で遺贈する方法です。


贈与は、生前に当事者同士が合意すれば成り立ちます。


つまり、贈与する人が、「僕の財産をあなたにあげる」ということに対して、


贈与を受ける人が「ありがとう。頂きます。」となると贈与は成り立つのです。


でも、内縁関係の相手に贈与するならのちのちのトラブルを避けるためにも、贈与契約書を遺したほうがいいでしょうね。


それと贈与にも税金がかかります。


暦年で110万円までは、税金は課税されないので、うまいこと使って何年かに分けて贈与したらいいかもしれないですね。


そして、もう一つの方法は、遺言書に、

「僕の財産の〇〇〇は、内縁関係にある△△△△に遺贈する。」

と書いたらいいのです。


ただし、遺贈する財産は、相続人の遺留分に注意してくださいね。


「遺留分」とは、相続人に相続する権利として認められた最低限の相続分です。


遺贈する場合には、他の相続人が「遺留分」の請求(遺留分減殺請求といいます)をしてきたときのために、その分を計算して遺言書をかくということです。


□■□まとめ

内縁関係にある相手に財産を遺す方法を2つお話しましたが、

生前に財産を移転させるのが「贈与」で、

死後に財産を移転させるのが「遺贈」

であることをご理解ください。


事情があって内縁関係でいなくてはならなかった相手が自分の死後、経済面で困らないようにしてあげたいというのは当然の感情だと思います。


しかし、ちゃんと準備していなければ、財産は内縁関係の相手にわたらずに、法定相続人に相続されることとなりますので、ごく不意下さいね。


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 09:27│Comments(0)相続遺言
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