2016年06月28日
知ってますか?エンディングノートと遺言書は違いますからね!
両者はまったく別物と考えて下さい。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
今日は朝からバタバタでした。
午前中に相続人の調査で、那覇市役所へ出かけたのですが、大事なもの(個人情報ではないですよ)を役所に忘れていて焦りましたが、役所の方が確保していてくれて助かったんですけどね。
どんな時もあせってはいけないですね><
午後はおもろまちまで出かけたのですが、帰りは車がなかったので、バスで帰ってきました。
ところが、事務所まで帰るのに車なら15分のところ、バスの待ち時間も含めてたっぷり1時間半かかりました。
車ってありがたいですね^^
そして、やっと事務所でJAZZを聴きながら落ち着いて、ブログを書いているところです。
JAZZはDave Brubeck(デイブ・ブルーベック)の名演「Take Five」。
デイブ・ブルーベックはウエスト・コースト・ジャズのピアニストとして活躍しましたが、カルテットとして演奏したこの曲「Take Five」はJAZZを知らなくても多くの人が耳にしたことがある曲ではないでしょうか。
ざわざわした気分を落ち着けてくれます。
さてさて、先日、ちょっと気になる質問を受けました。
「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」
これは、難しい質問なんですが、まずはエンディング・ノートと遺言書の違いを整理します。

エンディングノートの一つ「相続あんしんナビの相続あんしんナビノート」。
来月7月30日に大阪の司法書士をゲスト講師に招いて相続セミナーを開催します。
その司法書士のグループ「相続あんしんナビ」が作成したエンディングノートです。
セミナーの際に参加特典として、ご参加いただいた皆さんにプレゼントします。
もちろん書き方もお話しますよ^^
セミナーの概要はブログの後半をご確認ください。
「エンディング・ノート」は、大まかに言うと・・・
□自分の老後のこと(介護についてなど)
□加入している保険の内容整理
□受給している年金の種類や額
□自分の亡くなった場合に知らせてほしい人
□自分の死後のお墓やお仏壇のこと
□家族への想い
などなどの自分の老後から亡くなった後までに意思表示されていると遺族が助かるであろう情報や遺族への想いを書きしたためるものです。
エンディング・ノートには、法的な拘束力はありません。
ですから、書き方や書くことに何ら制限はありません。
一方で、「遺言書」は・・・
□自分の財産をどのように分けるかを指定
□相続させたくない人を排除
□子の認知
□遺贈
□祭祀主宰者の指定
□遺言執行者の指定
などなどの法的な拘束力のあるものです。
ただし、法的に有効な遺言書を書くには以下の4点を確実に満たす必要があります。
1.全文自書
2.作成年月日の記載
3.署名
4.捺印
エンディング・ノートと遺言書の違いは、法的な拘束力があるような内容かそうでないかと言うことになります。
そして、最初の質問に戻ります。
「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」
これは、厳密に言うと・・・
「エンディング・ノートと遺言書は別物なので、別々に書いてください!」
が答えになります。
しかし、エンディング・ノートとはいえ、その一部の余白のページに、
「遺言書」と書かれ、
全文自書され、
遺産の分割方法が正確に書かれており、
作成日付が正確に記載されており、
署名されて、
捺印されていれば、
遺言書として、法的には有効になります。
つまりは、遺言書としての法的要件を満たしたような事が書かれれいるエンディング・ノートは、遺言書として扱われるということです。
気を付けていただきたいのは、
遺言書を別に書いたりしている場合に、
エンディング・ノートに書かれている遺言書となるようなことと相違があると、
新しい日付の遺言書(またはエンディング・ノート)が有効と判断されることがありますので、混乱を引き起こすことがあるかもしれません。
最近は終活ブームで、書店に行くとエンディング・ノートも沢山販売されてます。
しかし、どのエンディングノートも遺言書と混同されないような構成になっていますので、おそらく心配はないかと思います。
最後に、もう一度言いますが、遺言書とエンディングノートは違うものですので、お気を付けください。
【セミナー情報】
「中学生でもわかる争わなくてすむ相続のはなし~幸せな相続の準備~」説明会
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、
遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
「自分は財産がないから大丈夫」、「自分には関係ない」が争いのきっかけになるのです。
相続のことを知り、準備さえすれば、ご家族が相続で争うことを避けることができます。
相続専門の行政書士と司法書士が、中学生でもわかるように、相続のことを説明します!
また、あなたの想いをご家族に伝えるエンディングノートの書き方もお話しますよ。
【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑ そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑ どんなときに相続が争いになるか知りたい
☑ 相続争いを避ける方法について知りたい
開催日時: 平成28年7月30日(土) 9:45~11:45
開催場所: 沖縄県教職員共済会館 「八汐荘」 3階 小会議室
定員: 20名 参加費: 無料
申込方法: 申込不要。直接会場へお越しください。
【ジャジーの公式SNS】

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。

「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
今日は朝からバタバタでした。
午前中に相続人の調査で、那覇市役所へ出かけたのですが、大事なもの(個人情報ではないですよ)を役所に忘れていて焦りましたが、役所の方が確保していてくれて助かったんですけどね。
どんな時もあせってはいけないですね><
午後はおもろまちまで出かけたのですが、帰りは車がなかったので、バスで帰ってきました。
ところが、事務所まで帰るのに車なら15分のところ、バスの待ち時間も含めてたっぷり1時間半かかりました。
車ってありがたいですね^^
そして、やっと事務所でJAZZを聴きながら落ち着いて、ブログを書いているところです。
JAZZはDave Brubeck(デイブ・ブルーベック)の名演「Take Five」。
デイブ・ブルーベックはウエスト・コースト・ジャズのピアニストとして活躍しましたが、カルテットとして演奏したこの曲「Take Five」はJAZZを知らなくても多くの人が耳にしたことがある曲ではないでしょうか。
ざわざわした気分を落ち着けてくれます。
さてさて、先日、ちょっと気になる質問を受けました。
「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」
これは、難しい質問なんですが、まずはエンディング・ノートと遺言書の違いを整理します。

エンディングノートの一つ「相続あんしんナビの相続あんしんナビノート」。
来月7月30日に大阪の司法書士をゲスト講師に招いて相続セミナーを開催します。
その司法書士のグループ「相続あんしんナビ」が作成したエンディングノートです。
セミナーの際に参加特典として、ご参加いただいた皆さんにプレゼントします。
もちろん書き方もお話しますよ^^
セミナーの概要はブログの後半をご確認ください。
「エンディング・ノート」は、大まかに言うと・・・
□自分の老後のこと(介護についてなど)
□加入している保険の内容整理
□受給している年金の種類や額
□自分の亡くなった場合に知らせてほしい人
□自分の死後のお墓やお仏壇のこと
□家族への想い
などなどの自分の老後から亡くなった後までに意思表示されていると遺族が助かるであろう情報や遺族への想いを書きしたためるものです。
エンディング・ノートには、法的な拘束力はありません。
ですから、書き方や書くことに何ら制限はありません。
一方で、「遺言書」は・・・
□自分の財産をどのように分けるかを指定
□相続させたくない人を排除
□子の認知
□遺贈
□祭祀主宰者の指定
□遺言執行者の指定
などなどの法的な拘束力のあるものです。
ただし、法的に有効な遺言書を書くには以下の4点を確実に満たす必要があります。
1.全文自書
2.作成年月日の記載
3.署名
4.捺印
エンディング・ノートと遺言書の違いは、法的な拘束力があるような内容かそうでないかと言うことになります。
そして、最初の質問に戻ります。
「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」
これは、厳密に言うと・・・
「エンディング・ノートと遺言書は別物なので、別々に書いてください!」
が答えになります。
しかし、エンディング・ノートとはいえ、その一部の余白のページに、
「遺言書」と書かれ、
全文自書され、
遺産の分割方法が正確に書かれており、
作成日付が正確に記載されており、
署名されて、
捺印されていれば、
遺言書として、法的には有効になります。
つまりは、遺言書としての法的要件を満たしたような事が書かれれいるエンディング・ノートは、遺言書として扱われるということです。
気を付けていただきたいのは、
遺言書を別に書いたりしている場合に、
エンディング・ノートに書かれている遺言書となるようなことと相違があると、
新しい日付の遺言書(またはエンディング・ノート)が有効と判断されることがありますので、混乱を引き起こすことがあるかもしれません。
最近は終活ブームで、書店に行くとエンディング・ノートも沢山販売されてます。
しかし、どのエンディングノートも遺言書と混同されないような構成になっていますので、おそらく心配はないかと思います。
最後に、もう一度言いますが、遺言書とエンディングノートは違うものですので、お気を付けください。
【セミナー情報】
「中学生でもわかる争わなくてすむ相続のはなし~幸せな相続の準備~」説明会
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、
遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
「自分は財産がないから大丈夫」、「自分には関係ない」が争いのきっかけになるのです。
相続のことを知り、準備さえすれば、ご家族が相続で争うことを避けることができます。
相続専門の行政書士と司法書士が、中学生でもわかるように、相続のことを説明します!
また、あなたの想いをご家族に伝えるエンディングノートの書き方もお話しますよ。
【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑ そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑ どんなときに相続が争いになるか知りたい
☑ 相続争いを避ける方法について知りたい
開催日時: 平成28年7月30日(土) 9:45~11:45
開催場所: 沖縄県教職員共済会館 「八汐荘」 3階 小会議室
定員: 20名 参加費: 無料
申込方法: 申込不要。直接会場へお越しください。
【ジャジーの公式SNS】



【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。

「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方はこちら。
【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
【開業記念のメール無料相談受付中】
3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
相続や身近なお困りごとがありましたら、メール相談を無料で受け付けてます。
お気軽にメールしてくださいね。
特に相続は、対応が遅れると相続争いに繋がります。
不安があるのであれば、お早目に解消してください。
E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp

JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
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