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2016年06月28日

知ってますか?エンディングノートと遺言書は違いますからね!

両者はまったく別物と考えて下さい。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


今日は朝からバタバタでした。


午前中に相続人の調査で、那覇市役所へ出かけたのですが、大事なもの(個人情報ではないですよ)を役所に忘れていて焦りましたが、役所の方が確保していてくれて助かったんですけどね。


どんな時もあせってはいけないですね><


午後はおもろまちまで出かけたのですが、帰りは車がなかったので、バスで帰ってきました。


ところが、事務所まで帰るのに車なら15分のところ、バスの待ち時間も含めてたっぷり1時間半かかりました。


車ってありがたいですね^^


そして、やっと事務所でJAZZを聴きながら落ち着いて、ブログを書いているところです。


JAZZはDave Brubeck(デイブ・ブルーベック)の名演「Take Five」。


デイブ・ブルーベックはウエスト・コースト・ジャズのピアニストとして活躍しましたが、カルテットとして演奏したこの曲「Take Five」はJAZZを知らなくても多くの人が耳にしたことがある曲ではないでしょうか。


ざわざわした気分を落ち着けてくれます。


さてさて、先日、ちょっと気になる質問を受けました。


「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」


これは、難しい質問なんですが、まずはエンディング・ノートと遺言書の違いを整理します。


相続あんしんナビノート 20160628
エンディングノートの一つ「相続あんしんナビの相続あんしんナビノート」。
来月7月30日に大阪の司法書士をゲスト講師に招いて相続セミナーを開催します。
その司法書士のグループ「相続あんしんナビ」が作成したエンディングノートです。
セミナーの際に参加特典として、ご参加いただいた皆さんにプレゼントします。
もちろん書き方もお話しますよ^^
セミナーの概要はブログの後半をご確認ください。



「エンディング・ノート」は、大まかに言うと・・・

□自分の老後のこと(介護についてなど)

□加入している保険の内容整理

□受給している年金の種類や額

□自分の亡くなった場合に知らせてほしい人

□自分の死後のお墓やお仏壇のこと

□家族への想い

などなどの自分の老後から亡くなった後までに意思表示されていると遺族が助かるであろう情報や遺族への想いを書きしたためるものです。


エンディング・ノートには、法的な拘束力はありません。


ですから、書き方や書くことに何ら制限はありません。


一方で、「遺言書」は・・・

□自分の財産をどのように分けるかを指定

□相続させたくない人を排除

□子の認知

□遺贈

□祭祀主宰者の指定

□遺言執行者の指定

などなどの法的な拘束力のあるものです。


ただし、法的に有効な遺言書を書くには以下の4点を確実に満たす必要があります。

1.全文自書

2.作成年月日の記載

3.署名

4.捺印


エンディング・ノートと遺言書の違いは、法的な拘束力があるような内容かそうでないかと言うことになります。


そして、最初の質問に戻ります。


「エンディングノートを書いたから遺言書は書かなくてもいいよね?」


これは、厳密に言うと・・・

「エンディング・ノートと遺言書は別物なので、別々に書いてください!」

が答えになります。


しかし、エンディング・ノートとはいえ、その一部の余白のページに、

「遺言書」と書かれ、

全文自書され、

遺産の分割方法が正確に書かれており、

作成日付が正確に記載されており、

署名されて、

捺印されていれば、

遺言書として、法的には有効になります。


つまりは、遺言書としての法的要件を満たしたような事が書かれれいるエンディング・ノートは、遺言書として扱われるということです。


気を付けていただきたいのは、

遺言書を別に書いたりしている場合に、

エンディング・ノートに書かれている遺言書となるようなことと相違があると、

新しい日付の遺言書(またはエンディング・ノート)が有効と判断されることがありますので、混乱を引き起こすことがあるかもしれません。


最近は終活ブームで、書店に行くとエンディング・ノートも沢山販売されてます。


しかし、どのエンディングノートも遺言書と混同されないような構成になっていますので、おそらく心配はないかと思います。


最後に、もう一度言いますが、遺言書とエンディングノートは違うものですので、お気を付けください。


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開催場所: 沖縄県教職員共済会館 「八汐荘」 3階 小会議室

定員: 20名  参加費: 無料

申込方法: 申込不要。直接会場へお越しください。



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【ブログを書いてる人】

プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 19:13│Comments(0)相続遺言
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