2016年07月01日
知ってますか?相続から見た家族を「幸せ」にする人とそうでない人。
相続において、被相続人(故人)には2種類の人がいます。
「遺言書」を書く人と書かない人です。
大きな違いがでますよ。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
事務所で、JAZZを聴きながらブログを書いています。
JAZZの帝王と言われた、トランペット奏者、マイルス・デイビスの「So What」が流れています。
プロモーション・ビデオのようですが、3分過ぎ当たりのサックスのソロが始まったところでは、マイルス・デイビスは後方で煙草を吹かして雑談してます。
なんだか、JAZZらしい自由さを感じましたよ(笑)
□■□相続における2種類の被相続人(故人)
さて、相続においては遺言書があるとないとでは、相続が開始した時点で、大きな違いが出てきます。
相続においては、被相続人(故人)は2種類に分けられると思います。
それは、遺言書を
「書いている」 または 「書いていない」
ということです。
ちなみに、僕の父親も遺言書を書いてました。
「遺言書」を書く人と書かない人です。
大きな違いがでますよ。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
事務所で、JAZZを聴きながらブログを書いています。
JAZZの帝王と言われた、トランペット奏者、マイルス・デイビスの「So What」が流れています。
プロモーション・ビデオのようですが、3分過ぎ当たりのサックスのソロが始まったところでは、マイルス・デイビスは後方で煙草を吹かして雑談してます。
なんだか、JAZZらしい自由さを感じましたよ(笑)
□■□相続における2種類の被相続人(故人)
さて、相続においては遺言書があるとないとでは、相続が開始した時点で、大きな違いが出てきます。
相続においては、被相続人(故人)は2種類に分けられると思います。
それは、遺言書を
「書いている」 または 「書いていない」
ということです。
ちなみに、僕の父親も遺言書を書いてました。
残念ながら法的には無効な遺言書でしたが、その意思に従って僕ら家族は遺産分割協議をしましたよ。


2010年1月に亡くなった父親の遺影。
□■□遺言書がある相続
僕の個人的な見解ですが、遺言書があれば3つのことで、遺族は助かると思います。
☑ 遺産分割協議をしなくてもよい
☑ 財産に不動産があれば登記手続きにスムーズに移行可能
☑ 預貯金口座をスムーズに解約できる
例えば、被相続人(故人)が遺言書を書いていれば・・・
被相続人(故人)の書いた遺言書に相続人(遺族)全員が異議がなければ、そのとおり財産を分ければいいので、煩わしい協議はしなくてすみます。
相続財産に、不動産があるのであれば、相続登記もスムーズにいきますので、名義を変えていない誰の持ち物かわからないような不動産がなくてスッキリするでしょう。
また、銀行などの預貯金もすぐに解約できるので、相続人(遺族)間で、現金の分割もすぐにできますし、旦那さんが亡くなって、奥さんの当面の生活費などが困らなくなるでしょうね。
□■□遺言書がない相続
一方で、遺言書がなかった場合の相続はどうなるでしょうか?
まずは、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、これが相続人(遺族)色々な事情で、まとまらないことは相続に難くないでしょう。
例えば、亡くなったお父さんの財産を分ける話し合いで・・・
長男が「僕が長男だから、財産全てを相続する。」と主張したとしましょう。
二男は「いやいや、そんな時代じゃない。すべてをお金に換えて分けるのが平等だ。」
長女は「いえいえ、お父さんの介護をしたのは私で、その時に私に全て財産をあげると話してた!」
□■□遺言書がある相続
僕の個人的な見解ですが、遺言書があれば3つのことで、遺族は助かると思います。
☑ 遺産分割協議をしなくてもよい
☑ 財産に不動産があれば登記手続きにスムーズに移行可能
☑ 預貯金口座をスムーズに解約できる
例えば、被相続人(故人)が遺言書を書いていれば・・・
被相続人(故人)の書いた遺言書に相続人(遺族)全員が異議がなければ、そのとおり財産を分ければいいので、煩わしい協議はしなくてすみます。
相続財産に、不動産があるのであれば、相続登記もスムーズにいきますので、名義を変えていない誰の持ち物かわからないような不動産がなくてスッキリするでしょう。
また、銀行などの預貯金もすぐに解約できるので、相続人(遺族)間で、現金の分割もすぐにできますし、旦那さんが亡くなって、奥さんの当面の生活費などが困らなくなるでしょうね。
□■□遺言書がない相続
一方で、遺言書がなかった場合の相続はどうなるでしょうか?
まずは、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、これが相続人(遺族)色々な事情で、まとまらないことは相続に難くないでしょう。
例えば、亡くなったお父さんの財産を分ける話し合いで・・・
長男が「僕が長男だから、財産全てを相続する。」と主張したとしましょう。
二男は「いやいや、そんな時代じゃない。すべてをお金に換えて分けるのが平等だ。」
長女は「いえいえ、お父さんの介護をしたのは私で、その時に私に全て財産をあげると話してた!」
妻「あなたたちは、なんでそんなにお父さんの財産のことで争うの!私のことは考えてますか?」
と皆の主張がさく裂し始めると、もう協議はまとまりません。
家族のことを想って書いた遺言書があれば、もしかしたらこんな争いはおきなかったかもしれないですよね。
また、いざ、相続が始まって、遺産分割協議をしようにも、
相続人(遺族)に痴呆症のかたがいて判断能力がない、とか。
相続人に何年も連絡をとれない行方不明者がいる、とか。
相続人の一人が反社会勢力で、連絡を取りたくない、とか。
いろいろな事情が絡んで、遺産分割協議ができなくなります。
遺産分割協議が整わなければ、不動産の相続登記もできません。
それに、銀行口座などの解約もできません。
現金はたくさんあるのに、旦那が亡くなって、奥さんの生活費に困っているケースや遺産分割協議が整わないために分割できないという話は良く聞くはなしです。
□■□まとめ
遺言書があるとないとでは、このように大きな違いが出てくるんです。
大げさかもしれませんが、貴方の遺した財産のおかげで遺族が、「不幸せ」になる可能性もあるのです。
だから、僕は遺言書を書くことをお勧めしているのです。
相続が争いになるという心配は、多くの方がしているようです。
その解決策の一つが、「遺言書」を書くことなんです。
あなたは、2種類の人間のどちらになりますか?
「遺言書」を「書く人」なのか「書かない人」なのかです。
ご家族を「幸せ」にする人なのか「不幸せ」にするひとなのか、と言ってもいいのかもしれません。
【セミナー情報】 詳細は(ここ)をクリック。
「中学生でもわかる争わなくてすむ相続のはなし~幸せな相続の準備~」説明会
家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、
遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
「自分は財産がないから大丈夫」、「自分には関係ない」が争いのきっかけになるのです。
相続のことを知り、準備さえすれば、ご家族が相続で争うことを避けることができます。
相続専門の行政書士と司法書士が、中学生でもわかるように、相続のことを説明します!
また、あなたの想いをご家族に伝えるエンディングノートの書き方もお話しますよ。
【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑ そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑ どんなときに相続が争いになるか知りたい
☑ 相続争いを避ける方法について知りたい
開催日時: 平成28年7月30日(土) 9:45~11:45
開催場所: 沖縄県教職員共済会館 「八汐荘」 3階 小会議室
定員: 20名 参加費: 無料
申込方法: 申込不要。直接会場へお越しください。
詳細は(ここ)をクリック。
【ジャジーの公式SNS】

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。

「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
と皆の主張がさく裂し始めると、もう協議はまとまりません。
家族のことを想って書いた遺言書があれば、もしかしたらこんな争いはおきなかったかもしれないですよね。
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相続人に何年も連絡をとれない行方不明者がいる、とか。
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遺産分割協議が整わなければ、不動産の相続登記もできません。
それに、銀行口座などの解約もできません。
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遺言書があるとないとでは、このように大きな違いが出てくるんです。
大げさかもしれませんが、貴方の遺した財産のおかげで遺族が、「不幸せ」になる可能性もあるのです。
だから、僕は遺言書を書くことをお勧めしているのです。
相続が争いになるという心配は、多くの方がしているようです。
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あなたは、2種類の人間のどちらになりますか?
「遺言書」を「書く人」なのか「書かない人」なのかです。
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遺産総額5000万円以下となっており、
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【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方はこちら。
【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
【開業記念のメール無料相談受付中】
3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
相続や身近なお困りごとがありましたら、メール相談を無料で受け付けてます。
お気軽にメールしてくださいね。
特に相続は、対応が遅れると相続争いに繋がります。
不安があるのであれば、お早目に解消してください。
E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp

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