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2016年07月01日

知ってますか?相続から見た家族を「幸せ」にする人とそうでない人。

相続において、被相続人(故人)には2種類の人がいます。
「遺言書」を書く人と書かない人です。
大きな違いがでますよ。



沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


事務所で、JAZZを聴きながらブログを書いています。


JAZZの帝王と言われた、トランペット奏者、マイルス・デイビスの「So What」が流れています。


プロモーション・ビデオのようですが、3分過ぎ当たりのサックスのソロが始まったところでは、マイルス・デイビスは後方で煙草を吹かして雑談してます。


なんだか、JAZZらしい自由さを感じましたよ(笑)


□■□相続における2種類の被相続人(故人)


さて、相続においては遺言書があるとないとでは、相続が開始した時点で、大きな違いが出てきます。


相続においては、被相続人(故人)は2種類に分けられると思います。


それは、遺言書を 

「書いている」 または 「書いていない」

ということです。


ちなみに、僕の父親も遺言書を書いてました。


残念ながら法的には無効な遺言書でしたが、その意思に従って僕ら家族は遺産分割協議をしましたよ。

亡くなった父親の写真 20151024
2010年1月に亡くなった父親の遺影。


□■□遺言書がある相続


僕の個人的な見解ですが、遺言書があれば3つのことで、遺族は助かると思います。

☑ 遺産分割協議をしなくてもよい

☑ 財産に不動産があれば登記手続きにスムーズに移行可能

☑ 預貯金口座をスムーズに解約できる


例えば、被相続人(故人)が遺言書を書いていれば・・・

被相続人(故人)の書いた遺言書に相続人(遺族)全員が異議がなければ、そのとおり財産を分ければいいので、煩わしい協議はしなくてすみます。

相続財産に、不動産があるのであれば、相続登記もスムーズにいきますので、名義を変えていない誰の持ち物かわからないような不動産がなくてスッキリするでしょう。

また、銀行などの預貯金もすぐに解約できるので、相続人(遺族)間で、現金の分割もすぐにできますし、旦那さんが亡くなって、奥さんの当面の生活費などが困らなくなるでしょうね。


□■□遺言書がない相続


一方で、遺言書がなかった場合の相続はどうなるでしょうか?


まずは、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、これが相続人(遺族)色々な事情で、まとまらないことは相続に難くないでしょう。


例えば、亡くなったお父さんの財産を分ける話し合いで・・・


長男が「僕が長男だから、財産全てを相続する。」と主張したとしましょう。

二男は「いやいや、そんな時代じゃない。すべてをお金に換えて分けるのが平等だ。」

長女は「いえいえ、お父さんの介護をしたのは私で、その時に私に全て財産をあげると話してた!」

妻「あなたたちは、なんでそんなにお父さんの財産のことで争うの!私のことは考えてますか?」

と皆の主張がさく裂し始めると、もう協議はまとまりません。


家族のことを想って書いた遺言書があれば、もしかしたらこんな争いはおきなかったかもしれないですよね。


また、いざ、相続が始まって、遺産分割協議をしようにも、

相続人(遺族)に痴呆症のかたがいて判断能力がない、とか。

相続人に何年も連絡をとれない行方不明者がいる、とか。

相続人の一人が反社会勢力で、連絡を取りたくない、とか。

いろいろな事情が絡んで、遺産分割協議ができなくなります。


遺産分割協議が整わなければ、不動産の相続登記もできません。


それに、銀行口座などの解約もできません。


現金はたくさんあるのに、旦那が亡くなって、奥さんの生活費に困っているケースや遺産分割協議が整わないために分割できないという話は良く聞くはなしです。


□■□まとめ

遺言書があるとないとでは、このように大きな違いが出てくるんです。


大げさかもしれませんが、貴方の遺した財産のおかげで遺族が、「不幸せ」になる可能性もあるのです。


だから、僕は遺言書を書くことをお勧めしているのです。


相続が争いになるという心配は、多くの方がしているようです。


その解決策の一つが、「遺言書」を書くことなんです。


あなたは、2種類の人間のどちらになりますか?


「遺言書」を「書く人」なのか「書かない人」なのかです。


ご家族を「幸せ」にする人なのか「不幸せ」にするひとなのか、と言ってもいいのかもしれません。


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 11:32│Comments(0)相続遺言
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