てぃーだブログ › 沖縄県那覇市遺言・相続専門 行政書士 城間 恒浩 のJAZZY(ジャジー)なブログ › 遺産分割協議 › 遺言書がなければ、会ったこともない兄弟と話し合いをしなくちゃならないこともある。
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2016年07月22日

遺言書がなければ、会ったこともない兄弟と話し合いをしなくちゃならないこともある。

遺産分割協議は全員が参加しなければ無効になります。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


実家のダイニングで、購入したプロジェクターの写り具合を確認しながらブログを書いてます。


エプソンの少し前の型(EH-TW400)の中古品をAMAZONで35,800円で購入しました。


プロジェクター 20160722
プロジェクターのテスト。


電気を付けたままでも明るくきれいに映ります。


これで、あちこちでセミナーを出張して開催できます^^


プロジェクターからは音も出ます。


お察しの通り、JAZZが流れてますよ~~^^


Count Basie(カウント・ベイシー・オーケストラ)のスローバラード「Lil' Darlin'(リル・ダーリン)」。


カセット・テープを遅回ししてるのかと言うくらいスローな曲ですが、抑揚があってとてもいいですよ^^



昨日、相続の事でちょっと相談を受けました。


相談した方の亡くなったおじいさんの不動産の相続登記が終わっていない。


と言うお話です。


話を聞いてみるとおじいちゃんが亡くなった当初は、お婆ちゃんとその子供が数名、それと婚外子で認知した子(非嫡出子)が数名いたそうです。


おじいちゃんの遺言書はなく、遺産分割協議をせずにいたということです。


というか、できなかったという。


というのも、おばあちゃんや子供たちからすると、会ったこともない人と話をすることは積極的に出来なかったそうです。


そうですよね。


相手がどんな人なのかもわからなくて、遺産分割の話をするのは怖いですもんね。


話し合いがこじれたら、自分の住む家を失う可能性もあるわけですから。


昨日の相談のケースは、おじいちゃんの遺産分割協議がされないまま、その後、おばあちゃんも亡くなられて数次相続となっています。


こうなるとかなり話し合いをするのも大変な状況となります。


でも、これ以上ほっとくことは問題を先送りするに過ぎないですから、早めに相続人全員で話し合いを持ったほうがいかもしれません。


もしかしたらすんなり、こちら側の言い分を聞き入れてくれるかもしれません。


でもですねお願いがあります。


結婚していない女性との間のお子さんを認知しているのなら、必ず遺言書を書いてほしいと思います。


この場合、たいてい交流はないと思いますので、相続が始まったからと言って、相続人同士が話し合いを持つのは難しいと思いますから。


遺言書を書いて、遺言執行者を行政書士などの専門家にしておけば、相続が開始したら手続きがスムーズにいくと思いますよ。


やっぱり、遺言書は書きましょうね。


特にモテてご盛んな男性方、よろしくお願いします。


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 17:00│Comments(0)遺産分割協議
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