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2016年10月16日

最高裁大法廷弁論が開かれ、遺産預貯金分割の判例が変更される可能性がありますが、遺産分割への影響は?

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争いになりさいしなければ問題ないと思われる。
遺言書を書いたほうがいい。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


トランぺッターで、だみ声のボーカリストとしても知られるLouis Armstrong(ルイ・アームストロング)の「Saint Louis Blues」を聴いています。

女性ボーカリストのVelma Middleton(ベルマ・ミドルトン)も歌ってます。

ルイ・アームストロングのトランペットの音まで、だみ声に聴こえるのは僕だけでしょうか。

しかし、楽しそうに演奏し、歌ってます。

途中、楽し気な笑い声まで聴こえてきます。

自由でいいですね^^




今朝の琉球新報3面総合欄をみていましたら、遺産相続に関する記事が出ていました。


遺産預貯金分割 判例変更 琉球新報 20161016
平成28年10月16日付琉球新報3面総合「遺産預貯金分割」の記事。


「遺産預貯金分割」  「裁判所判断可能に」  「最高裁が判例変更へ」  という字が目を惹きます。



まずは、最高裁が判例を変更するということが、とても珍しいことです。


判例というのは、裁判所の判断がのちの法令解釈の判断基準となるとても大事なものです。


ですから、そこに変更を加えるというのは大変おおきなことなのです。



では、今回の判例変更をかいつまんで説明すると・・・


☑ 可分債権である銀行やゆうちょの遺産預貯金の分割は法定相続分で行われる(1954年の判例)

☑ 裁判所は遺産分割事件を扱うときには、遺産預貯金については、先の判例をもとに判決をだしていた

☑ 今回の判例変更では、生前の贈与などを考慮して、遺産預貯金の分割を指定できるようにする


というものです。


例えば、これまでの遺産分割事件における裁判所の判決では、


遺産預貯金が2,000万円。


被相続人は夫。

相続人はわかりやすくするために子供2人とします。

配偶者はいません。


相続割合は、配偶者がいないので、子供がそれぞれ2分の1ずつとなります。


その場合には、裁判所の判例では、法定相続分で分割することとされてました。


つまり、子供がそれぞれ1,000万円ずふ相続しなさいというのが、裁判所の判決となっていたのです。



しかし、今回の判例変更で、こんなふうになります。


例えば子供のうち兄が、生前に500万円の贈与を受けていたとしましょう。


もう一方の弟が、その500万円を受け取っていることを面白く思わずに、遺産相続はその生前贈与を受けた500万円を考慮して行うべきだと訴えたら・・・



裁判所は、これまでは法定相続分に基づいてしか判断していませんでしたが、

今後判例変更が行われれば、その生前贈与分を考慮して、

相続分を定める判決を言い渡すこともあるのです。


つまり、上の例では、遺産預貯金の分割は・・・


兄が750万円、弟が1,250万円と判断されることとなる可能性があるのです。

兄が生前に受けた500万円の生前贈与分を考慮して、受取総額が一緒になるようにしているのです。



ただ、この判例変更は実務上は、争いになったときに影響がでるのかなとおもいます。


実務的には、相続人全員が遺産分割協議をして、遺産預貯金の分割も決めて、遺産分割協議書を作成していますからね。

金融機関も、遺産分割協議書があれば、口座の解約に応じてくれますから。



ただ、なんにせよ、僕は遺言書を書くことだと思います。


上の例であれば、お兄さんには生前贈与したのであれば、その辺も考慮した遺言書を遺すことです。

そしたら、弟も納得することでしょう。

争いにもならないのではないかと思いますよ。



だから、遺言書を書きましょう。


裁判になったら面倒ですから。




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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 13:34│Comments(0)相続遺言遺産分割協議贈与最近の出来事
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