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2016年08月18日

本を読んでまたはネットで調べて自力で書いた遺言書が、法的に有効に書かれているのを見たことはありません。

遺言書は法的要件を備えていなければ無効になります。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


最近は、本やネットで遺言書の書き方などはいくらでも情報が得られますね。


その情報をもとに自力で、遺言書を書く方が増えているようです。


遺言書を書くということは、相続が争いとならないようにするためにもとても有効な方法だと思いますので、とてもいいことだと思いますよ^^


でも、専門家でない方が書いた遺言書で、法的に有効であると認められる遺言書を僕はほとんど見たことがありません。


残念ながら、何かしらが欠けていて、「無効になるだろうな~」と思ってます。


または、無効にならないにしても、

「これはもめるんじゃないかな~」、

「予備的遺言や遺言執行者についても触れたほうがいいけどな~」、

なんて思ったりします。


遺言書が有効になるためには、法律で厳格に要件が定められているんですね。


最低限抑えないといけないのが、4つのポイントです。

遺言書の法的要件

(自筆証書遺言書の書き方ポイント)

1.全文自書

2.作成年月日を確実に書く
※複数の遺言書は新しい日付が有効

3.署名

4.印鑑を捺印


この4つの要件すら抑えていない遺言書があったりします。


例えば・・・

印鑑が押されていない、

署名が不完全(苗字がない、ペンネーム)、

日付がないまたは不完全(吉日は不可)、

訂正されてるが訂正が正しくされていない(白消しされていたりしたら不可)

などなど。


また、無効となならないまでも、実際に相続の手続きをしようとすると残念ながら役に立たない遺言書の例として・・・

預貯金口座の銀行名、支店名、口座種類や番号が書かれれない、

不動産の表示が不完全(登記簿と同じように書いたほうがいい)、

などがあげられます。


さらに、せっかく書いた遺言書なのに、遺族が争うことになるのではないかな~と思うような不公平な内容の遺言書もあります。

例えば・・・

すべての財産を長男に相続させるとした遺言書があるときに、
今の時代は長男が家督を引き継ぎすべての財産を相続するような慣習も薄れてきているでしょうから、
ほかの相続人(兄弟など)から異論が出て、
遺留分(法律上相続することができる権利)の減殺請求をされる可能性もあります。

人間は感情で動きますから、遺言書の内容が気に食わないと感情がぶつかり合う可能性が出てくるんですね。



せっかく書いた遺言書が、無駄になったり、逆に争いを助長する可能性があることはわかってもらえましたか?


僕は、遺言書は書いたほうがいいと思います。


そのほうが、相続争いを予防できると思うから。


でも、自力で書いた遺言書は、専門家にチェックしてもらったほうがいいと思います。


法的に有効かつ家族が納得する遺言書をお望みならね。


ということで、「遺言書診断サービス」を始めました。


自分の書いた遺言書をチェックしてもらいたいという方は、ご利用ください^^


【遺言書診断サービス】


ご存知ですか?自筆証書遺言は法的要件を満たさなければ、無効になります。


せっかく書いた遺言書に自信がなくてお困りではないでしょうか?


「自分の書いた遺言書は、法的に有効なんだろうか?」

「どこか不備がないだろうか?」

「これでいいのかな?」

「この内容で、家族が争ってしまうことはないだろうか?」

などなど。


自力で、市販されている本やネットの情報をもとに、遺言書を書く方も増えているようです。


遺言書を書いたはいいけど、その内容に自信をもてないという方も多いようなんですね。


僕も自筆証書遺言を見させていただく機会は多いのですが、せっかく書かれた遺言書の内容が、残念ながら法的に要件を満たしていないというものは数多くありました。


そんな方に、お勧めしたいのが、「遺言書チェックサービス」です。


遺言書が法的に有効なのか?

その内容で、紛争が起きる可能性はないか?

などを遺言・相続専門の行政書士がチェックします。


せっかく書いた遺言書を無駄にしないように、
または、争いの原因としないように、
専門家のチェックを受けてみませんか?


行政書士は、法理上、守秘義務を負っていますので、秘密厳守で対応します。
ご安心してご依頼ください。


《料金》

遺言書1件につき、10,800円(税込)。


《手順》

1.ご依頼者様は、遺言書を当方宛に、郵送、FAX、電子メールまたは持参。

住所:  沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
FAX:  098-862-8641
E-mail: jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp

2.当方で、遺言書の内容を確認。

3.チェック内容をA4一枚程度に問題点などをまとめて報告(郵送、FAX、電子メール)
※ご依頼から原則として1週間以内に報告しますが、業務が込み合っている場合にはプラスアルファの時間を頂戴します。
※チェックの結果、問題点が見つからない場合でも所定の料金はご請求させていただきます。

4.料金のお支払い(振込または現金支払)
※お振込みの場合は手数料はご負担ください。


《お問い合わせ先》

遺言書診断サービスについて、ご不明な点やご質問がありましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士ジャジー総合法務事務所
行政書士 城間 恒浩(しろま つねひろ)
携帯電話 080-1087-7965
電話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 12:26│Comments(0)遺言
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