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2016年08月20日

法律上の相続人は決まってます第一順位は・・・

直系卑属。すなわち子や孫です。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


このブログがシェアされる頃には、日本にはいないはずです。

たぶん台湾を次男坊と母親と三人で旅行しているはずです。

旅行中は通信状況もわからないので、あらかじめブログを書いておきますね。


ということで、相続の基本について説明しておきましょう♪


相続は、被相続人の死亡と同時に始まります。


遺言書が、あれば遺言書の内容にそって、遺言執行をして、相続手続きをすればいいのです。


が、遺言書がないとどうなるか?


その場合は、相続人全員で、遺産の分割を話し合います。


これを「遺産分割協議」といいます。


でも、協議しようにも相続人が誰なのかわからないと話し合いもできないですよね。


そこで、法律では相続人を定めています。


「法定相続人」と言います。


法定相続人は、以下の通り!

○第一順位 直系卑属(子、孫など)

○第二順位 直系尊属(父母、祖父母など)

○第三順位 兄弟姉妹

○配偶者(夫・妻)はいつでも相続人になります。


今日は、第一順位の直系卑属(子、孫など)について、説明しておきます。


民法で定める相続の法令は、相続財産が下に下に、つまり若い人に流れるような考え方で作られています。


これは、若い人のほうがお金を使うだろうという期待からです。


例えば、夫婦、子供3名の家族の夫が亡くなったとしましょう。

法定相続人は妻と子供3名の合計4名となります。

そして、法律は相続分の割合も定めています。

これを法定相続分といいますが、以下のような相続となります。

法定相続第一順位 直系卑属 20160820
毎月開催しているセミナー資料の一部


法定相続人 → 妻、子3名の合計4名

法定相続分 → 妻(2分の1)、子(2分の1。3名で分けるので、それぞれ6分の1。)


上の例で、気を付けてもらいたいのは、「代襲相続」です。


夫が亡くなる以前(同時死亡も含む)に、一番左端の「子」が亡くなったとして「子の子(夫からすると孫)」がいたら、「子の子(夫からすると孫)」が代襲相続することになります。


相続などで、孫が相続したという話を聞くことがあると思いますが、こういったケースです。


ちなみに、第一順位の法定相続人である直系卑属の場合には、代襲相続は下に下に続きますので、「再代襲相続」とか「再々代襲相続」があったりするのです。


今日はここまで。


明日は、法定相続第二順位の直系尊属について説明します^^


追伸

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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 11:30│Comments(0)相続
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