2015年11月29日
知ってますか?誰もが経験するであろう「相続」のこと。
「相続」とは、亡くなった方が遺した財産を受け継ぐこと!
法律では若い世代への財産権の移転させ、消費を促すことを意図しています。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
「相続」の言葉自体は多くの方が聞いたことがあるでしょう。
簡単に説明すると、「相続」とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産(プラスとマイナス両方)をまとめて(包括的)、残された家族(相続人)が引き継ぐことです。
法令用語だともっと難しく言ってますが、趣旨はそんなことです。
相続には、大きく分けて二つの方法があります。
1.遺言による相続(詳しくはこちらのブログ)
亡くなった方(被相続人)が生前に残した遺言書により、相続財産の分割を指定します。
相続において最優先されます。
2.法律で定められた相続(法定相続)
相続財産の分割方法が法令で定められています。
遺言書がなければ、法令に従って相続はされます。
では、法定相続について説明しておきましょう~~
□■□ 相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
余談ですが、その昔、相続は「家督相続」となっており、被相続人が「隠居」すると相続は開始されてました。
時代とともに大きく変わったところですね。
□■□ 相続する人(相続人)
そして、現代では「相続」する人は、明確に定められています。
これを「相続人」と言うのですが、亡くなった方のご家族です。
「相続人」になる人は・・・・
☑ 配偶者 ※かならず相続人になります
☑ 第一順位 直系卑属(子や孫など) ※下の世代
☑ 第二順位 直系尊属(父母や祖父母など) ※上の世代
☑ 第三順位 兄弟姉妹 ※横の世代
となっています。
ですから、人がなくなると、財産は残された家族に法令に従って移転されるのが原則なんです。
亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、必ず相続人になります。
あとは、相続順位に従って、相続人が決まります。
相続順位をご覧いただいてわかるように、配偶者は必ず相続人となると共に、第一順位は子などの下の世代になっています。
残された家族の生活が維持されるように、相続人は法定化されていると共に、若い世代への財産の移転を第一に考えているのです。
□■□ 相続する割合(相続分)
相続順位に沿って、相続すると相続人が複数いることが考えられます。
その場合の相続する割合も法令で決まっています。
〇 被相続人に配偶者がいない場合
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいなければ、相続財産の全額を、相続順位に従って、全額を相続しますが、同じ順位に複数の相続人がいるときには案分することになります。
〇 被相続人に配偶者がいる場合
配偶者は必ず相続人になりますし、相続割合も高くなっています。
1.相続人が、「配偶者」と「子など(直系卑属)」
配偶者 2分の1 子など(直系卑属) 2分の1
2.相続人が、「配偶者」と「父母など(直系尊属)」
配偶者 3分の2 父母など(直系尊属) 3分の1
3.相続人が、「配偶者」と「兄弟姉妹」
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
ちなみに、配偶者以外の相続人が複数いる場合には、その相続割合を案分することになります。
□■□ 相続する財産
では、相続する財産について少し説明しましょう。
相続では、基本的には、亡くなった方(被相続人)の法律上の権利義務など全ての財産をまとめて(包括的)に、家族(相続人)が引き継ぎます。
財産には、プラスとマイナスがありますが、全てが相続財産となります。
プラスの財産とは、土地・建物などの不動産、車などの動産、現金、預貯金、株券などなど。
マイナスの財産とは、借金、保証債務などなど。
ただし、例外的に相続財産から除かれるものもあります。
相続財産から除かれるのは「亡くなった方(被相続人)の一身に専属した権利など」とされています。
例えば、生活保護法に基づく保護受給権や年金受給権などがあげられます。
□■□ 相続の承認・放棄
相続は、遺言書で亡くなった方から一方的に決められたり、法律で定められたりしてるわけです。
特に異論がなければ、そのまま相続を承認(単純承認)すればいいのですが、異論がある場合にはどうなるのでしょうか?
遺された家族(相続人)は、遺言書の通り、または法定通りに必ずしも相続する必要はありません。
たとえば、マイナスの財産しかないのであれば、あえて借金だけを引き継ぐようなことはしたくないと思うのが通常の考え方だと思います。
相続する財産はマイナスになってしまう場合には、相続を放棄したり、プラスの財産の限度でマイナス財産も相続(限定承認)したりすることもあります。
つまり、相続人が相続において決めなくてはいけないことは、以下の3パターンがあるわけです・
☑ 異論なく相続をする単純承認
☑ プラスの範囲内で相続をする限定承認
※相続人全員で行う必要あり
☑ 相続をしないことを選択する相続放棄
ちなみに、限定承認と相続放棄は、「相続人が相続のあったことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。
この期間を熟慮期間といいますが、期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合には、単純承認したこととなりますので、相続財産がマイナスになることが想定される場合には、十分にお気を付けください。
相続は、遺言書がなければ法定相続で決定されます。
遺言・相続のことで、お困りのことがありましたら僕にご相談ください^^
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法律では若い世代への財産権の移転させ、消費を促すことを意図しています。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。
「相続」の言葉自体は多くの方が聞いたことがあるでしょう。
簡単に説明すると、「相続」とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産(プラスとマイナス両方)をまとめて(包括的)、残された家族(相続人)が引き継ぐことです。
法令用語だともっと難しく言ってますが、趣旨はそんなことです。
相続には、大きく分けて二つの方法があります。
1.遺言による相続(詳しくはこちらのブログ)
亡くなった方(被相続人)が生前に残した遺言書により、相続財産の分割を指定します。
相続において最優先されます。
2.法律で定められた相続(法定相続)
相続財産の分割方法が法令で定められています。
遺言書がなければ、法令に従って相続はされます。
では、法定相続について説明しておきましょう~~
□■□ 相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
余談ですが、その昔、相続は「家督相続」となっており、被相続人が「隠居」すると相続は開始されてました。
時代とともに大きく変わったところですね。
□■□ 相続する人(相続人)
そして、現代では「相続」する人は、明確に定められています。
これを「相続人」と言うのですが、亡くなった方のご家族です。
「相続人」になる人は・・・・
☑ 配偶者 ※かならず相続人になります
☑ 第一順位 直系卑属(子や孫など) ※下の世代
☑ 第二順位 直系尊属(父母や祖父母など) ※上の世代
☑ 第三順位 兄弟姉妹 ※横の世代
となっています。
ですから、人がなくなると、財産は残された家族に法令に従って移転されるのが原則なんです。
亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、必ず相続人になります。
あとは、相続順位に従って、相続人が決まります。
相続順位をご覧いただいてわかるように、配偶者は必ず相続人となると共に、第一順位は子などの下の世代になっています。
残された家族の生活が維持されるように、相続人は法定化されていると共に、若い世代への財産の移転を第一に考えているのです。
□■□ 相続する割合(相続分)
相続順位に沿って、相続すると相続人が複数いることが考えられます。
その場合の相続する割合も法令で決まっています。
〇 被相続人に配偶者がいない場合
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいなければ、相続財産の全額を、相続順位に従って、全額を相続しますが、同じ順位に複数の相続人がいるときには案分することになります。
〇 被相続人に配偶者がいる場合
配偶者は必ず相続人になりますし、相続割合も高くなっています。
1.相続人が、「配偶者」と「子など(直系卑属)」
配偶者 2分の1 子など(直系卑属) 2分の1
2.相続人が、「配偶者」と「父母など(直系尊属)」
配偶者 3分の2 父母など(直系尊属) 3分の1
3.相続人が、「配偶者」と「兄弟姉妹」
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
ちなみに、配偶者以外の相続人が複数いる場合には、その相続割合を案分することになります。
□■□ 相続する財産
では、相続する財産について少し説明しましょう。
相続では、基本的には、亡くなった方(被相続人)の法律上の権利義務など全ての財産をまとめて(包括的)に、家族(相続人)が引き継ぎます。
財産には、プラスとマイナスがありますが、全てが相続財産となります。
プラスの財産とは、土地・建物などの不動産、車などの動産、現金、預貯金、株券などなど。
マイナスの財産とは、借金、保証債務などなど。
ただし、例外的に相続財産から除かれるものもあります。
相続財産から除かれるのは「亡くなった方(被相続人)の一身に専属した権利など」とされています。
例えば、生活保護法に基づく保護受給権や年金受給権などがあげられます。
□■□ 相続の承認・放棄
相続は、遺言書で亡くなった方から一方的に決められたり、法律で定められたりしてるわけです。
特に異論がなければ、そのまま相続を承認(単純承認)すればいいのですが、異論がある場合にはどうなるのでしょうか?
遺された家族(相続人)は、遺言書の通り、または法定通りに必ずしも相続する必要はありません。
たとえば、マイナスの財産しかないのであれば、あえて借金だけを引き継ぐようなことはしたくないと思うのが通常の考え方だと思います。
相続する財産はマイナスになってしまう場合には、相続を放棄したり、プラスの財産の限度でマイナス財産も相続(限定承認)したりすることもあります。
つまり、相続人が相続において決めなくてはいけないことは、以下の3パターンがあるわけです・
☑ 異論なく相続をする単純承認
☑ プラスの範囲内で相続をする限定承認
※相続人全員で行う必要あり
☑ 相続をしないことを選択する相続放棄
ちなみに、限定承認と相続放棄は、「相続人が相続のあったことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。
この期間を熟慮期間といいますが、期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合には、単純承認したこととなりますので、相続財産がマイナスになることが想定される場合には、十分にお気を付けください。
相続は、遺言書がなければ法定相続で決定されます。
しかし、お金が絡んでくると相続人にもいろいろな言い分が出てきて、法定相続ではおさまらないことも・・・
そうなると遺産分割協議が難航し、いつまでも共有する財産が残り、権利関係が複雑になることも予想されます。
ですから、生前に、しっかりと遺言書を作成して、残ったご家族が争わないようにすることをお勧めします。
遺言書は、貴方の大事なご家族への想いを形にする大事なものです。
遺言・相続のことで、お困りのことがありましたら僕にご相談ください^^
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 11:53│Comments(0)
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