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2015年10月25日

遺言相続と法定相続はどちらが優先される?

遺言がある場合の相続が法定相続よりも優先されます。


こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩です。


昨日の遺言に関する記事がとても好評でした。


とても大事なことですからね。


もし、まだお読みでないなら、読んでみてくださいね。




さて、今日は少し「相続」について、お話しましょう。


相続とは、被相続人(亡くなった方)の全ての財産(現金、預貯金、有価証券、土地、建物、借金など)を相続人(配偶者、子、親や兄弟など)が引き継ぐ制度をいいます。


ここでのポイントはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続財産には含まれるということです。


そして、相続の方法は法律で、定められています。


「相続」は、大きく分けると2つあります。


1.相続人による遺言による相続(遺言相続)

相続人、故人が生前に残していた遺言により財産の分与方法を定めた方法で、相続すること


2.法律上定められた親族による相続(法定相続)

人が亡くなったときに、その人(相続人)の財産を分与する方法が法律で厳格に定められてます。


では、どちらが優先されるのでしょうか?


優先されるのは、「遺言相続」です。


自分の財産を分与する方法を自分で、遺言書で指定しているのですから優先されて当然ですね。


そして、もし「遺言」がなければ、「法定相続」による相続がされるのです。


法定相続は、相続する身分(配偶者、子、親、兄弟など)によって、法律で厳格に定められてますので、遺言がなければ、その法律に従って相続されることになります。


ですから、2つの相続において、されるのは「遺言による相続」なんです。


これは、故人が遺した財産分与の意思を尊重することが、一番大切だからそのように定められてるのです。


もし、「遺言」がなければ、法律で定められた相続方法で、ある意味公平に相続されることになるのです。


あと、厳密に言うと、遺言があったそしても、法定相続人(遺族)全員の合意がありさいすれば、その遺産の分割協議の結果に従って、相続することは差し支えないとされています。


この場合には、遺産分割協議書を作成しましょうね。


遺産分割協議書については、また機会をみて書いてみたいと思います。


宮古島の海 20151025
昨日と今日、宮古島に行ってきました。
天気が良くて、海の色がとても綺麗でした。
宮古島はまだ夏色で、海の透明度は奇跡的です^^
こういう風景を見ていると癒されますね。




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Parker's Mood Jazz Club 20151018
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 16:51│Comments(0)相続遺言
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