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2016年08月21日

両親より早くなくなるなんて、親不孝ですが、あり得ます。その時の相続人は・・・

直系尊属。すなわち父母や祖父母です。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


このブログがシェアされる頃には、日本にはいないはずです。

たぶん台湾を次男坊と母親と三人で旅行しているはずです。

20日(土)から旅行に来ていますので、旅行二日目で、宮崎駿監督のアニメ映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなったと言われている「九份」を訪れてるはず。

はずはずばかりですが(笑)、旅行中は通信状況もわからないので、あらかじめブログを書いておきますね。


ということで、相続の基本について説明しておきましょう♪


相続は、被相続人の死亡と同時に始まります。


遺言書が、あれば遺言書の内容にそって、遺言執行をして、相続手続きをすればいいのです。


が、遺言書がないとどうなるか?


その場合は、相続人全員で、遺産の分割を話し合います。


これを「遺産分割協議」といいます。


でも、協議しようにも相続人が誰なのかわからないと話し合いもできないですよね。


そこで、法律では相続人を定めています。


「法定相続人」と言います。


法定相続人は、以下の通り!

○第一順位 直系卑属(子、孫など) ← 昨日のブログ(法律上の相続人は決まってます第一順位は・・・)で説明済!

○第二順位 直系尊属(父母、祖父母など)

○第三順位 兄弟姉妹

○配偶者(夫・妻)はいつでも相続人になります。


今日は、第二順位の直系尊属(父母、祖父母など)について、説明しておきます。


例えば、夫婦、夫の父母の家族の夫が亡くなったとしましょう。

法定相続人は妻と夫の父母の合計3名となります。

そして、法律は相続分の割合も定めています。

これを法定相続分といいますが、以下のような相続となります。


法定相続第二順位 直系尊属 20160819



毎月開催しているセミナー資料の一部。


法定相続人 → 妻、父母の合計3名

法定相続分 → 妻(3分の2)、父母(3分の1。2名で分けるので、それぞれ6分の1。)


子供が親よりも早くなくなるなんて、親不孝で悲しいことですが、あり得ることです。


僕の父も祖母よりも早くに亡くなりましたからね。


ご夫婦にお子様がいない家庭で相続が起きた場合には、両親(または祖父母)が健在な時には、配偶者だけではなく両親(または祖父母)も相続人となるということを覚えておいてください。


今日はここまで。


明日は、法定相続第三順位の兄弟姉妹について説明します^^


追伸

今日は予定通り九份へ。
坂道階段であるくのがたいへんでしたが、楽しかったし、食べ物が美味しかった(^_^)


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 09:00│Comments(0)相続
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