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2016年09月17日

そして僕は途方に暮れる・・・相続編!「何から手を付けたらいいの?」

貴方の書いた遺言書は法的要件を備えてますか?
遺言書は、法的要件を欠くと無効になります。
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遺言書の有無の確認をしましょう!


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


台風16号マラカスの影響で、生暖かい風が吹いている沖縄です><

こんな時は事務所でJAZZを聴きながらブログを書くに限る(笑)

Ella Fitzgerald(エラ・フィッツジェラルド)の「Night and Day」が流れてます。

エラのドスの効いた歌声が印象的です。

沢山のJAZZヴォーカリストが歌っている曲ですから、当たり前ですが、人によって個性が出ますね。


さて、相続が開始すると途方に暮れる方が多いようです。

そりゃそうです。

大事な家族が亡くなったんです。

それに、お通夜、告別式、葬儀、初七日、49日などなど法事が続きますし、精神的にも肉体的にもきつくなりますからね。

僕も2度、経験してますからよくわかります。


そして、相続も待ったなしで始まっています。

相続は、被相続人の死亡と同時に開始してますからね。


そんな中で、相続が始まったらまずは何をすべきか?


答えは・・・

遺言書の有無の確認

です。


遺言書の封筒 20160819
遺言書を収める封筒。


遺言書があるのか、ないのかで手続きが大きく変わってきますからね。


自筆証書遺言なら、故人のご自宅の大事なものを保管する場所や家族に確認ですね。

公正証書遺言なら、故人のご自宅に正本があるはずなので、探してもらえばいいです。

また、公正証書遺言でしたら公証人役場で、検索してもらうこともできます。


遺言書があれば、その執行をしてもらえればいい。

ちなみに、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認を忘れないでくださいね。


執行に当たっては、少なくとも、

相続人の調査と相続財産の調査はしてくださいね。


遺言書に書いてある相続人や財産だけではなく、

他に相続人がいたり相続財産があったりしますから。


遺言書がなければ、相続人の調査と相続財産の調査、そして遺産分割協議です。

遺言書がないと大変な時間を要する可能性もあるので、気を付けてくださいね。


そして、どちらにしても共通するのが10か月以内に相続税の申告・納付をしなくてはならないということ。

相続税が明らかに課税されない基礎控除の範囲内であればいいのですが、

相続税が課税されるかどうかわからなかったら税理士にシュミレーションを頼まないといけないですし、

相続税が課税されるのが明らかであれば、相続税を現金で収める準備をしないといけないですからね。


相続はやることがたくさんあり、時間もかかるし、手続きも煩雑です。

いろいろ考えていると、途方に暮れちゃうんですよね。


ましてや相続を受ける側は、仕事があったり、家庭があったり、知識が無かったり、時間が無かったりで、相続に集中することも難しいかもしれませんからね。


そんな時は、僕たちのような専門家をたよっていただければいいと思います。

専門家に依頼すれば、お金はかかります。

でも、相続を放置して起きてしまう問題、解決しないモヤモヤ感やスッキリしないいなや気持ちは早めに解消したほうがいいと思います。


そんな方のために僕ら専門家がいるのかなと思います。



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「2時間でわかる!遺言書で大事な4つのポイント!~幸せな相続の準備~説明会」

家庭裁判所での「遺産相続事件(平成26年度)」の約75%は、
遺産総額5000万円以下となっており、
必ずしもお金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?
「自分は財産がないから大丈夫」、「自分には関係ない」が争いのきっかけになるのです。
相続のことを知り、準備さえすれば、ご家族が相続で争うことを避けることができます。
では、相続争いを避ける予防策はあるのでしょうか?
あります。「遺言書」を書くことです。
しかし、遺言書は法的な要件を欠くと無効になります。
また、遺言書の内容が不公平だとせっかく書いたのに争いを引き起こしてしまいます。
遺言・相続専門の行政書士が、遺言書を書く上で大事な4つのポイントを中心に、
遺言書の書き方を説明させてもらいますよ!


一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください

□完ぺきな遺言書を書きたい
□家族に相続争いをさせたくない
□相続財産のほとんどが不動産
□ご夫婦でお子さんがいない
□財産の分け方がよくわからない
□財産を遺したくない家族がいる
□家族以外に財産を遺したい人がいる

開催日時: 平成28年9月29日(木) 9:45~11:45

開催場所: 沖縄県教職員共済会館 「八汐荘」 3階 小会議室

定員: 20名

参加費: 10,000円(お二人以上でご参加の場合は、お二人目から5,000円。)

申込方法: 電話、メールまたはFAXでお申し込みください。

○携帯電話 080-1087-7965
○電話 098-861-3953
○電子メール jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
○FAX 098-862-8641


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【ブログを書いてる人】

プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方はこちら


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3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 17:09│Comments(0)相続遺言
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