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2016年08月22日

相続人に故人の兄弟姉妹が入ってきたら大変なことになるかも。遺言書の重要性がわかるはずです。

兄弟姉妹とあなたの配偶者がしょせんは他人。
相続が始まったら争いになるかも・・・


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


このブログがシェアされる頃には、日本にはいないはずです。

たぶん台湾を次男坊と母親と三人で旅行しているはずです。

20日(土)から旅行に来ていますので、旅行三日目で、夜には沖縄に帰るはずです。

いえ帰らなければなりません!

明後日(24日水曜日)は、自主開催の相続セミナーがあるから~~

はずはずばかりですが(笑)、旅行中は通信状況もわからないので、あらかじめブログを書いておきますね。


ということで、相続の基本について説明しておきましょう♪


相続は、被相続人の死亡と同時に始まります。


遺言書が、あれば遺言書の内容にそって、遺言執行をして、相続手続きをすればいいのです。


が、遺言書がないとどうなるか?


その場合は、相続人全員で、遺産の分割を話し合います。


これを「遺産分割協議」といいます。


でも、協議しようにも相続人が誰なのかわからないと話し合いもできないですよね。


そこで、法律では相続人を定めています。


「法定相続人」と言います。


法定相続人は、以下の通り!

○第一順位 直系卑属(子、孫など) ← 一昨日のブログ(法律上の相続人は決まってます第一順位は・・・)で説明済!

○第二順位 直系尊属(父母、祖父母など) ← 昨日のブログ(両親より早くなくなるなんて、親不孝ですが、あり得ます。その時の相続人は・・・)で説明済!

○第三順位 兄弟姉妹

○配偶者(夫・妻)はいつでも相続人になります。


今日は、第三順位の兄弟姉妹について、説明しておきます。


例えば、子供がいらっしゃらない夫婦の夫が亡くなったとしましょう。

夫の両親は、亡くなっていて兄弟が3名います。

法定相続人は妻と夫の兄弟の合計4名となります。

そして、法律は相続分の割合も定めています。

これを法定相続分といいますが、以下のような相続となります。


法定相続第三順位 兄弟姉妹 20160819
毎月開催しているセミナー資料の一部。


法定相続人 → 妻、夫の兄弟の合計4名

法定相続分 → 妻(4分の3)、夫の兄弟(4分の1。3名で分けるので、それぞれ12分の1。)


兄弟姉妹が相続人になるケースでは、「代襲相続」も発生します。


「代襲相続」とは、もともとの相続人が、相続が発生した時に被相続人(故人)よりも以前(同時も含)に亡くなっていた場合に、その下に相続権が移る仕組みです。


上の例で言うと、一番左端の夫の弟が夫よりも早くなくなっていたとしましょう。


夫の弟に子供(夫からすると甥または姪)がいたとすると、その弟の子供(夫からすると甥または姪)が、相続人となるのです。


これが代襲相続です。


だだし、法定相続人第一順位の直系卑属(子や孫など)のように、甥や姪よりも下に際限なく相続権が移ることはありません。


甥や姪で打ち止めとなります。


そして、もう一つ兄弟姉妹が相続人となるケースで、注意しないといけないので、配偶者と被相続人(故人)の兄弟姉妹との関係です。


上の例でいうと、夫が亡くなって未亡人となった妻が、夫の兄弟姉妹と仲が良く、良好な関係ができていれば、

兄弟姉妹「お兄さんの財産は全部お義姉さんが相続したらいいさ~」

ということで、遺産分割協議書を作成して一件落着です。


しか~~し!

もしも、妻と夫の兄弟姉妹がほとんど交流もなく、さらには仲も悪かったらどうなるか?

上の例でいえば、兄弟姉妹にはそれぞれ250万円ものお金が転がり込んでくるんですから、目の色を変えて相続の権利を主張してくるかもしれません。


だとすると、妻は兄弟姉妹と財産を分け合わなくてはならなくなります。


そして、おもたる財産が不動産だけだとしたらどうなるでしょう?


兄弟姉妹は不動産はいらないから、お金で分けてほしいと言われたら?


現金があればいいですよね。


または、夫が保険に入っていて、妻に死亡保険が入ってきたからその保険金を兄弟姉妹に相続分を分ければいいかもしれません。


でも、現金がないと・・・


結局は、妻は兄弟姉妹に渡す相続分のお金を作るために終の棲家だと思っていた家や土地(不動産)を処分しなくてはならないかもしれません。

相続もめるケース 兄弟姉妹 20160401
相続セミナーの資料の一部。


これって、妻にとってはとても不幸ですよね。


夫と兄弟というだけで、
ずっと疎遠だった、
または生活を別々にして、
独立して生活に困っていない人たちが相続権があることで、
妻の終の棲家を奪ってしまうようなことになるのです。


こんなことあり得ないよ!と言ってるあなた!

実際にある話ですよ。

その兄弟たちは、遺産分割協議が整わなくて、裁判に持ち込み、財産の差し押さえまでしてきました。


恐ろしい話が、実際起きてます。


対策をしてくださいね。


兄弟姉妹には、「遺留分」がありません。


「遺留分」とは、相続の権利を一定程度法律が認めているもので、

第一順位の直系卑属(子や孫など)、

第二順位の直系尊属(父母や祖父母など)、

それと配偶者には認められています。


兄弟姉妹には、遺留分はないのです。


ですから、先ほど挙げた例のように妻が悲惨な目に合わないようにするためには、すべての財産を妻に相続させると遺言書を書いておけばいいのです。


そうすれば、あなたの大事な人が、あなたの死後、路頭に迷ったり困ったことになることを避けられるのです。


遺言書を書く重要性をわかってもらえましたか?


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遺言・相続専門の行政書士がわかりやすく、優しく説明します^^

台湾旅行から、ちゃんと帰っていればですが・・・


追伸

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次男坊、母親と僕の親子三代旅。楽しかったし、充実してましまた(^_^)

台北市内の緑と赤のポスト。国内と国外で別れてるみたい。


那覇空港についての一枚。やっぱり、沖縄はホッとする(^_^)


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【ブログを書いてる人】

プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 08:00│Comments(0)相続遺言
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