2016年10月14日
僕は、父の再婚相手の継母から相続できるのか?
貴方の遺言書は法的要件を備えてますか?
遺言書は、法的要件を欠くと無効です。
確実に遺言書を仕上げたいなら、
専門家のチェックは必須!
「遺言書診断サービス」は(ここ)をクリック!
********************
養子縁組していることが必要です。
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
中世的な男性ヴォーカルの声が流れています。
JAZZトランぺッターでヴォーカルもこなしたChet Baker(チェット・ベイカー)の「But Not For Me」。
最初聴いたときは女性が歌ってるのかと思いましたが、男性でした。
それも名トランペットプレイヤーです。
お気に入りの曲で、一時期、スマホの目覚ましの音楽はこの曲にしてました。
今は、スマホを変えて、目覚ましの音楽の設定の仕方がわからないので、こうやって聴いています。
今日は髪を切ってスッキリしてきました。どうですか~かっこいいでしょ?
僕の通う美容室は、宜野湾市伊佐の「hair & nail FUNTAS」。
極上の時間を過ごせますよ。
さて、今日はこんなケースで、相続人となれるかどうかという話です。
ご両親が離婚されて、再婚したときに、自分は再婚相手の方の相続人となるのか?
たとえば、ご両親が離婚されて、おとうさんがお子さんを引き取り、その後再婚したとしましょう。
その場合には、自分はお父さんの再婚相手である継母の相続人となれるのか?
とうことです。
結論から言いますと、継母のままだと相続権はありません。
継母とは養子縁組していないという定義だとするとです。
一方で、お父さんの再婚した相手と養子縁組をして、
法律上の親子となっている場合には、
実の子と同じように相続人となります。
つまりは、お父さんが単に再婚した相手とは、当然に法律上の親子関係は生じないのです。
また、この場合、ご両親が離婚した場合でも法律上の親子関係は消滅しませんので、
実のお母さんの相続人となれることも覚えておいてくださいね。
まとめるとこんな感じです。
夫A と 妻B の間の 子C。
夫A と 妻B が離婚し、 子C は 夫Aに引き取られる。
夫A が 後妻D と再婚。
夫A と 後妻D が再婚しただけでは、 子C は 後妻D の法律上の子ではないため相続人とはならない。
一方で、後妻D と 子C が養子縁組をすれば、 子C は 後妻D の相続人となる。
また、 妻B と 子C は両親が離婚することで、親子関係が消滅することはありませんので、
子C は 妻B の相続人にもなります。
ややこしいですか?(笑)
こんなケースに該当したら、ご相談くださいね^^
【セミナー情報】 詳細は(ここ)をクリック。
「中学生でもわかるやさしい相続のはなし~幸せな相続の準備~説明会」
「人は幸せになるために生まれてきた」。 だからこそ、人生の最後の瞬間を迎えるまで「幸せ」であってほしいし、「楽しく」生きてもらいたい。 僕自身もそう望んでいます。
僕が日ごろお伝えしている「幸せな相続の準備」も人生を最後まで「幸せ」に過ごすためにとても重要なことだと思っています。
説明会では、相続の準備ができるように、相続の基本、相続争いの原因、争続の予防策や遺言書の書き方などについてお話しします。
また、人の健康は感情に大きく左右されるといいます。良い感情は免疫と自然治癒力を高めます。
逆に悪い感情(ストレス)は、その機能を低下させるのです。
だとすれば、良い感情を持てるようにすることが、健康体でいることの必要な条件ともなるのではないでしょうか。
良い感情を持つには、「楽しく」生きて、「幸せ」を感じることが何よりではないかと思うのです。
ゲスト講師に薬剤師・サイモントン療法認定カウンセラーをお招きし、人生の「幸せ」や「楽しく生きる」ということをキーワードにお話ししていただきます。
【ラジオ番組パーソナリティ】
【ジャジーの公式SNS】
【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。
「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
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沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
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最初聴いたときは女性が歌ってるのかと思いましたが、男性でした。
それも名トランペットプレイヤーです。
お気に入りの曲で、一時期、スマホの目覚ましの音楽はこの曲にしてました。
今は、スマホを変えて、目覚ましの音楽の設定の仕方がわからないので、こうやって聴いています。
今日は髪を切ってスッキリしてきました。どうですか~かっこいいでしょ?
僕の通う美容室は、宜野湾市伊佐の「hair & nail FUNTAS」。
極上の時間を過ごせますよ。
さて、今日はこんなケースで、相続人となれるかどうかという話です。
ご両親が離婚されて、再婚したときに、自分は再婚相手の方の相続人となるのか?
たとえば、ご両親が離婚されて、おとうさんがお子さんを引き取り、その後再婚したとしましょう。
その場合には、自分はお父さんの再婚相手である継母の相続人となれるのか?
とうことです。
結論から言いますと、継母のままだと相続権はありません。
継母とは養子縁組していないという定義だとするとです。
一方で、お父さんの再婚した相手と養子縁組をして、
法律上の親子となっている場合には、
実の子と同じように相続人となります。
つまりは、お父さんが単に再婚した相手とは、当然に法律上の親子関係は生じないのです。
また、この場合、ご両親が離婚した場合でも法律上の親子関係は消滅しませんので、
実のお母さんの相続人となれることも覚えておいてくださいね。
まとめるとこんな感じです。
夫A と 妻B の間の 子C。
夫A と 妻B が離婚し、 子C は 夫Aに引き取られる。
夫A が 後妻D と再婚。
夫A と 後妻D が再婚しただけでは、 子C は 後妻D の法律上の子ではないため相続人とはならない。
一方で、後妻D と 子C が養子縁組をすれば、 子C は 後妻D の相続人となる。
また、 妻B と 子C は両親が離婚することで、親子関係が消滅することはありませんので、
子C は 妻B の相続人にもなります。
ややこしいですか?(笑)
こんなケースに該当したら、ご相談くださいね^^
【セミナー情報】 詳細は(ここ)をクリック。
「中学生でもわかるやさしい相続のはなし~幸せな相続の準備~説明会」
「人は幸せになるために生まれてきた」。 だからこそ、人生の最後の瞬間を迎えるまで「幸せ」であってほしいし、「楽しく」生きてもらいたい。 僕自身もそう望んでいます。
僕が日ごろお伝えしている「幸せな相続の準備」も人生を最後まで「幸せ」に過ごすためにとても重要なことだと思っています。
説明会では、相続の準備ができるように、相続の基本、相続争いの原因、争続の予防策や遺言書の書き方などについてお話しします。
また、人の健康は感情に大きく左右されるといいます。良い感情は免疫と自然治癒力を高めます。
逆に悪い感情(ストレス)は、その機能を低下させるのです。
だとすれば、良い感情を持てるようにすることが、健康体でいることの必要な条件ともなるのではないでしょうか。
良い感情を持つには、「楽しく」生きて、「幸せ」を感じることが何よりではないかと思うのです。
ゲスト講師に薬剤師・サイモントン療法認定カウンセラーをお招きし、人生の「幸せ」や「楽しく生きる」ということをキーワードにお話ししていただきます。
開催日時: 平成28年10月26日(水) 14:00~16:00
開催場所: ハッピーライフまほろば(那覇市銘苅3-21-21 のはら元氣クリニック2階)
定員: 先着20名
参加費: 無料
申込方法: 申込不要。直接会場にお越しください。
開催場所: ハッピーライフまほろば(那覇市銘苅3-21-21 のはら元氣クリニック2階)
定員: 先着20名
参加費: 無料
申込方法: 申込不要。直接会場にお越しください。
お問合先:
○携帯電話 080-1087-7965
○電話 098-861-3953
○電話 098-861-3953
○電子メール jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
○FAX 098-862-8641
○FAX 098-862-8641
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、
カーラジオなら南は糸満市から北は読谷村あたりまで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら。
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!
○携帯電話 080-1087-7965
○電話 098-861-3953
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○電子メール jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
○FAX 098-862-8641
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ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。
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【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方はこちら。
【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
【開業記念のメール無料相談受付中】
3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
相続や身近なお困りごとがありましたら、メール相談を無料で受け付けてます。
お気軽にメールしてくださいね。
特に相続は、対応が遅れると相続争いに繋がります。
不安があるのであれば、お早目に解消してください。
城間 恒浩(しろま つねひろ)
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1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 16:43│Comments(0)
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