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2016年10月14日

僕は、父の再婚相手の継母から相続できるのか?

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養子縁組していることが必要です。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


中世的な男性ヴォーカルの声が流れています。

JAZZトランぺッターでヴォーカルもこなしたChet Baker(チェット・ベイカー)の「But Not For Me」。

最初聴いたときは女性が歌ってるのかと思いましたが、男性でした。

それも名トランペットプレイヤーです。

お気に入りの曲で、一時期、スマホの目覚ましの音楽はこの曲にしてました。

今は、スマホを変えて、目覚ましの音楽の設定の仕方がわからないので、こうやって聴いています。




髪を切ってご機嫌のジャジー 城間恒浩 20161014
今日は髪を切ってスッキリしてきました。どうですか~かっこいいでしょ?
僕の通う美容室は、宜野湾市伊佐の「hair & nail FUNTAS」。
極上の時間を過ごせますよ。




さて、今日はこんなケースで、相続人となれるかどうかという話です。



ご両親が離婚されて、再婚したときに、自分は再婚相手の方の相続人となるのか?


たとえば、ご両親が離婚されて、おとうさんがお子さんを引き取り、その後再婚したとしましょう。


その場合には、自分はお父さんの再婚相手である継母の相続人となれるのか?

とうことです。



結論から言いますと、継母のままだと相続権はありません。


継母とは養子縁組していないという定義だとするとです。


一方で、お父さんの再婚した相手と養子縁組をして、

法律上の親子となっている場合には、

実の子と同じように相続人となります。


つまりは、お父さんが単に再婚した相手とは、当然に法律上の親子関係は生じないのです。


また、この場合、ご両親が離婚した場合でも法律上の親子関係は消滅しませんので、

実のお母さんの相続人となれることも覚えておいてくださいね。


まとめるとこんな感じです。


夫A と 妻B の間の 子C。

夫A と 妻B が離婚し、 子C は 夫Aに引き取られる。

夫A が 後妻D と再婚。


夫A と 後妻D が再婚しただけでは、 子C は 後妻D の法律上の子ではないため相続人とはならない。

一方で、後妻D と 子C が養子縁組をすれば、 子C は 後妻D の相続人となる。


また、 妻B と 子C は両親が離婚することで、親子関係が消滅することはありませんので、

子C は 妻B の相続人にもなります。



ややこしいですか?(笑)


こんなケースに該当したら、ご相談くださいね^^




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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 16:43│Comments(0)相続
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